錦町土地区画整理事業の仕組みについて

ページ番号1008118  更新日 令和4年1月13日

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土地区画整理事業のしくみ

 土地区画整理事業は、道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善するとともに土地の区画を整え、宅地の利用増進を図る事業で、公共施設が不十分な区域において、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらい(減歩)、この土地を道路・公園などの公共用地が増える分に充てる他、その一部を売却し事業資金の一部に充てる事業制度です。(公共用地が増える分に充てるのが公共減歩、事業資金に充てるのが保留地減歩ですが、錦町土地区画整理事業では、保留地減分は設けていません。)

 事業資金は、保留地処分金の他、社会資本整備総合交付金等の国庫補助金及び県支出金を利用しています。これらの資金を財源に、公共施設の工事や宅地の整地、家屋の移転補償等が行われます。

 地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や公園等の公共施設が整備されるとともに土地の区画が整うことにより、利用価値の高い宅地が得られるため、土地の総価格は、変動しません。

 

土地区画整理事業のしくみ

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都市整備部区画整理課計画換地係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7720
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