従前地の分合筆及び仮換地の分割合併について

ページ番号1003068  更新日 令和5年7月10日

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 土地区画整理事業では、売買、相続、贈与、共有物分割、建築、またはその他理由により、仮換地を分割合併する場合は、仮換地に見合う部分の従前の土地を分合筆する必要があります。

 このうち、事業の進捗により仮換地指定がされている場合の分合筆、及び仮換地の分割合併については、「従前地分合筆及び仮換地分割合併の手引き」を参照のうえ、手続きをしていただく必要があります。

 申請書類は、区画整理課の窓口まで直接、参により提出して下さい。

 詳しくは、区画整理課計画換地係までご相談下さい。

 なお、従前地分合筆などを伴わない仮換地の組替については、別途、区画整理課計画換地係までご相談下さい。また、仮換地が指定されていない場合については、不動産登記法の規定による通常の登記申請を行って下さい。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部区画整理課計画換地係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7720
区画整理課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク