仮換地の分割及び従前地の分筆について

ページ番号1003068  更新日 令和7年6月1日

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 土地区画整理事業では、売買、相続、贈与、共有物分割、建築、またはその他理由により、仮換地を分割する場合は、仮換地に見合う部分の従前の土地を分筆する必要があります。

 このうち、事業の進捗により仮換地指定がされている場合の分筆及び仮換地の分割については、「仮換地の分割及び従前地の分筆の手引き」を参照のうえ、手続きをしていただく必要があります。

 申請書類は、区画整理課の窓口まで直接、参により提出して下さい。

 詳しくは、区画整理課計画換地係までご相談下さい。

 なお、従前地の分筆などを伴わない仮換地の組替及び仮換地が指定されていない従前地の分筆については、別途、区画整理課計画換地係までご相談下さい。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部区画整理課計画換地係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7720
区画整理課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク