移転完了(補償金支払)までの流れ

ページ番号1003059  更新日 令和4年1月19日

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移転計画の立案

 移転工法の認定、移転の順序及び移転工期などを計画します。なお、移転計画は、概ね5年後の整備目標を定め、移転の進捗状況に合わせて、毎年見直しを行います。

建物等の調査及び積算

 建物等の物件移転損失補償額を算定するため、建物、工作物、立竹木などの物件調査を行います。調査の時期は、通常移転する年度のおよそ1~2年程度前になりますが、例外もあります。

建物の調査

 建物の配置、構造、規模、用途、建築年月等を調査します。

工作物の調査

 個別に種類、形状、寸法等や設置時期を調査します。

立竹木の調査

 立竹木の樹種、幹回り等の寸法、手入れの状況、本数等を調査します。

動産の調査

 引越し荷物として考えられる家財道具、商品及びその他の荷物の容量や面積等を調査します。

居住者の調査

 移転対象となる建物に居住している方々について、居住者の住所、氏名を調査します。

借家人・借間人の調査

 建物や部屋を借りて住んでいる方については、家主との契約内容により、借りている期間や契約面積、家賃及び権利金等を調査します。

営業調査

 営業を行っている方々については、営業実態を把握するため、税務署の受付印が押印された確定申告書控えの写しや各種財務書類を提出していただくほか、聞き取りにて営業内容を調査します。

建物等の物件移転損失補償金額の算定

 調査結果をもとに、適正で公正な補償を行うため、損失補償基準により物件移転損失補償金額を算定し、原則として金銭による補償を行います。また、補償金額は、移転等に実際に要する費用ではなく、移転にかかるであろう費用を算定するものです。なお、補償金額の算定に使用する労務単価、材料単価等は毎年見直しが行われます。

移転協議、及び補償内容の説明

 移転時期が近くなりましたら、市の移転担当者が物件等の所有者の方のご自宅を訪問、または物件等の所有者の方に市役所にご来庁いただいたうえで、算定した物件移転損失補償金額の内容について、物件等の所有者の方へ個別に説明を行います。また、移転時期及び移転工事内容の詳細、解体・曳家工事に必要な諸手続き、仮換地周辺のライフライン工事、街路築造工事等の工程、移転に伴う税金等や行政手続きに関する説明も合わせて行います。

 なお、解体工事、曳家工事等の施工業者については、物件等の所有者の方がご自身で選定していただくことになりますが、ご希望に応じて、市の指名登録業者名簿等をお渡ししています(名簿はあくまで参考資料としてお渡しするもので、名簿に載っている業者との契約を促すものではありません。)

建物等の物件移転損失補償契約の締結

 補償内容などについて協議が成立しますと、建物等の所有者及び関係者の方々と個別に所定の物件移転損失補償契約書に署名、押印をしていただき、契約を締結します。また、移転していただくことになる借家等に居住されている方についても、建物等の所有者の方とは別に、借家等の居住されている方(原則として世帯主)が所定の借家人補償契約書に署名、押印をしていただき、契約を締結します。

 なお、契約時には、実印と印鑑登録証明書、マイナンバーカード(カードをお作りしていない方はマイナンバー通知カードと運転免許証などの身分証明書類)、振込先の銀行口座等が判る資料(通帳など)を用意してください。

前払金について

 契約の締結後、前払金の支払いを希望する方には、原則として契約金額の約5割の金額を前金として、指定する銀行口座等への振込(契約者本人名義に限る)によりお支払いします。

抵当権等が設定されている建物について

 建物に抵当権等の権利が設定されている場合は、建物の解体前に抵当権等を抹消する必要があるケースもあります。詳しくは建物所有者の方が抵当権等の権利者(銀行など)に確認をしてください。建物等の解体前に前払金の範囲内で抵当権等を抹消したい場合は、契約時に移転担当者に相談してください。

相続等が発生している建物について

 契約の締結は原則として該当の建物等の登記名義人の方と行いますが、当該登記名義人の方がお亡くなりになっている場合は、相続登記が必要になります。しかし、相続登記前に契約を締結する場合は、相続関係の書類(遺産分割協議書の写しなど)を提出していただくほか、法定相続人などから物件移転損失補償契約の契約、及び補償金の受領を委任する委任状(実印による押印に印鑑登録証明書を添付)などが必要になります。

移転工事の実施

 建物等の物件移転損失補償契約の締結後、契約で定めた期限内に、物件等の所有者の方に物件等の移転をしていただきます。施工業者等に委託をして工事を行う場合は、必要に応じて物件等の所有者と施工業者により現地の立ち合い確認、及び施工業者等からの見積もり取得をしたうえで工事を実施していただきます。また、施工業者等との工事内容の打合せ等に不安のある方は、市の移転担当者に相談してください。必要に応じて、一緒に現地立ち合い等を行うなどのお手伝いをします。

 建物等に付随した水道、電気、ガス、浄化槽(または便槽)等については、移転工事前後において、移設、または撤去が必要になるため、それぞれのライフライン事業者には建物等の所有者の方から連絡をしていただく必要があります。一般的なライフライン事業者の連絡先については、移転協議時(契約時)に移転担当者から説明があります。

仮設住宅について

 移転する建物等の居住者の方で、移転後も移転先となる仮換地にお住いになる予定の方は、希望に応じて、市が用意する仮設住宅等を利用することが出来ます。利用する場合は、仮設住宅等使用申請書を署名のうえ提出していただきます。なお、仮設住宅をご利用になる方のなかに、移転する建物等の所有者または建物等の物件移転損失補償契約者がご不在の場合には、使用申請書に緊急時に連絡をとることができる者の連署を必要とします。

 仮設住宅には駐車場もありますが、数に限りがあるため、従前地でご使用になられていた車の台数以下とさせていただきます。

 仮設住宅等の家賃は要しませんが、入居中の水道光熱費は入居者の方にご負担いただきます。電気、水道、電話等は居住者の方がそれぞれの事業者と契約してください。なお、仮設住宅等からの退去時は、原状復旧を原則とします。

移転工事の完了と残金の支払い

 物件移転損失補償契約の契約者による建物等の移転工事が完了したのち、市の移転担当者により残物件の有無等の確認を行います。従前地が更地になったことが確認できたら、移転工事は完了となり、従前地の引き渡しを受けます。

 なお、後日、地中障害物などの取り残しが判明した場合、補償契約の契約者の方に撤去していただくことになりますので、移転工事の際には、施工業者に取り残しがないように指示するなど、十分に気を付けてください。

 従前地の引き渡しの完了後、残金として、補償金額から前払金を差し引いた金額を、指定する銀行口座等への振込(契約者本人名義に限る)によりお支払いします。

その他

引き渡し後の従前地の管理について

 引き渡しを受けた従前地の管理は市が行いますので、雑草等が気になる場合は、市役所区画整理課までご連絡ください。

使用収益を開始した仮換地について

 仮換地が使えるようになった時点で、市から仮換地使用収益開始通知が発送されます。それ以降の仮換地の管理は土地所有者の方が行うことになります。

 なお、仮換地の使用収益が開始されたのちの最初の1月1日以降から土地の固定資産税・都市計画税が仮換地による課税に切り替わります。

補償金に対する税の優遇措置について

 公共事業にご協力いただいた方は、市の買い取りの申し出をした日から6ヶ月以内に移転補償等の契約が成立した場合で、かつ錦町土地区画整理事業で最初に補償を受けた年に限るなど一定の条件のもと、租税特別措置法に基づき、譲渡所得の金額から最高5000万円までが控除される税法上の優遇措置を受けることが出来ます。また、このほか代替資産の買い替え特例などの優遇措置もありますので、詳しくは所轄の税務署(蕨市内にお住いの方は、西川口税務署 資産税部門 川口市西川口4-6-18 電話048-253-4061)にご相談ください。

 税の優遇措置を受けるためには、確定申告書に特例の適用を受ける旨を記載して、市が後日発行する「買取り等の申出証明書」、「買取り等の証明書」、及び「収用証明書」を添付のうえ所轄の税務署に提出してください。

保険料等について

 お支払いする補償金は、所得として取り扱われますが、原則として譲渡所得の優遇措置を同様の特別控除が適用されます。ただし、所得制限等により影響をうける国民健康保険料、介護保険料、扶養控除等については、保険料等が変更になる場合がありますので、各相談窓口にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部区画整理課移転係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7721
区画整理課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク