ごみを一人で出せない方へ ~ふれあい収集のご案内~

ページ番号1009806  更新日 令和6年9月11日

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1.目的

・自らごみステーションへごみを出すことが著しく困難で、かつ、他の福祉サービスや身近な人による協力が得られない高齢者世帯及び障害者世帯を対象に戸別の訪問収集を実施することにより、身体的な負担を軽減し、在宅生活の向上を図ります。

2.対象要件

 自らごみステーションへごみを出すことが不可能で、他の福祉サービスや身近な人によるごみ出しをすることが困難であることが前提。そのうえで次のいずれかの要件に該当する世帯が条件。

(1)介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定(1~5)を受けている75歳以上の者のみで構成される世帯

(2)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けているものであって、当該障害の程度が1級または2級(障害名が肢体不自由・視覚障害者に限る)に該当する者のみで構成される世帯

(3)上記の(1)及び(2)から構成される世帯

(4)その他

3.収集方法

・委託事業者が利用者宅の前からごみ袋を回収し、利用者に代わって、普段利用している該当のごみステーションへ持ち運ぶ。

4.ごみの排出

 ・もやすごみ、金属・生きビン、プラスチック製容器包装などは週1回。

 ・もえないごみ、古紙類、布類、ペットボトル、消火器、蛍光管、リチウムイオン電池などは第2、4週の月2回。

 ※利用世帯の排出されるごみの量に応じて、収集回数を少なくすることも可能です。

 ※本事業では、粗大ごみ(一辺がおおむね40センチメートルを超えるもの)、電池類(乾電池、ボタン電池など)の排出はできません。

 ・排出は、市が定める方法により分別してください(通常、ごみステーションに出す分別方法と同じ)。

 ・排出場所は原則、自宅前(詳細は書類審査・面談時に決定)。

 ・排出時間は該当日の午前7時30分(原則)まで。

※オートロック機能付きの集合住宅等においては、回収できない場合があります。

5.収集曜日

・収集曜日は以下の通りです。

地区

区分

中央全域・南町4丁目

(南町1丁目33~35番含む)

南町1~3丁目

(南町1丁目33~35番除く)

塚越全域

錦町全域

北町全域

もやすごみ

金属類

生きびん

その他のびん

プラスチック製容器包装

古紙類

第2週.第4週の

第2週.第4週の

第2週.第4週の

第2週.第4週の

その他の紙類

布類

ペットボトル

消火器・バッテリー 

蛍光管等

もえないごみ

表中「第2週.第4週」は、週が日曜日から始まり、土曜日で終わる通常のカレンダーで、「1日」が含まれる週が、1段目(第1週)となり、そのカレンダーで2段目と4段目の当該曜日が収集日となります。

6.費用

 ・無料(ごみ袋は各自でご用意をお願いします) 

7.連絡・安否確認

(1)ごみの排出が不要であるとわかっている際は、回収日の前々日(営業日で起算)までに指定連絡先まで連絡してください。

(2)上記の期日を過ぎて排出が不要となった際は、ごみ回収の当日、連絡カードを玄関前に掲示し、委託事業者に知らせるものとします。

 ⇒上記(1)、(2)の連絡がなく、当日ごみが排出されていない場合は、委託事業者がドアをノック。応答がない場合は、安全安心課生活環境係に連絡。担当より、緊急連絡先であるケアマネや親族に連絡を取り、現地確認の上、安否確認を行います。

8.申請手続きの流れ

1.申請書提出(代理申請・郵送申請可)。

2.書類審査or利用者宅に訪問し面談します。

※面談が必要な場合は、緊急連絡先になっているケアマネジャーもしくは親族に同行をお願いします。

※面談では、チェックリストに基づき、質問。そのほか、排出場所や排出頻度などを決定します。

3.担当課にて審査します。

4.利用の可否を決定(決定通知送付)します。

※書類審査のみ利用決定が行われた場合は、排出場所及び自宅の全景が分かるように写真を送付していただく(メールによる送信も可)。

5.利用開始

※上記1~5の所要期間は1か月程度。ただし、本事業開始時は、申請が集中すると見込まれるため、所要期間は前述以上になります。

※転出・施設入所・入院等により、本事業が不要となった際には、安全安心課生活環境係に速やかに連絡すること。あわせて、別途手続きが必要です。

9.申し込み方法

・利用希望者は下記の連絡先にお問い合わせのうえ、所定の申請、介護保険被保険者証の写しまたは身体障害者手帳の写しを添えて、安全安心課生活環境係にご提出下さい。
・代理申請可。持参のほか、郵送・メール・ファクスによる提出可。

10.お問い合わせ先

蕨市安全安心課生活環境係 〒335-0001 蕨市北町5-13-23

電話:048-443-3706(担当直通)

fax:048-443-3709

Eメール: skankyou@city.warabi.saitama.jp

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部安全安心課生活環境係
〒335-0001 埼玉県蕨市北町5丁目13番23号
電話:048-443-3706
安全安心課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク