在宅重度障害者手当・障害児福祉手当

ページ番号1005093  更新日 令和5年4月14日

印刷大きな文字で印刷

在宅重度障害者手当

身体障害者手帳1・2級の人、療育手帳マルA・Aの人に対して月額8,000円の手当を支給します。療育手帳Bの人は月額5,000円です。
支給方法は、7月・11月・3月の末日に4ヶ月分をまとめて振込みします。

※特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当(経過措置)の受給者、施設に入所中の人、住民税が課税されている人は支給されません。

特別障害者手当

20歳以上であって、精神又は身体の重度の障害により、日常生活において常時特別な介護を要する状態にある人に対して、月額27,980円の手当を支給します。
支給方法は、5月・8月・11月・2月の10日に3ヶ月分をまとめて振込みします。

※本人・配偶者等の所得が一定以上ある人、施設に入所中の人、継続して3ヶ月以上入院している人は支給されません。

障害児福祉手当

20歳未満であって、身体障害者手帳1・2級の一部の人、療育手帳マルAの人、その他同程度の障害を有する人に対して、月額15,220円の手当を支給します。
支給方法は、5月・8月・11月・2月の10日に3か月分をまとめて振込みします。

※扶養義務者等の所得が一定以上ある人、施設に入所中の人、障害を事由とする公的年金を受給している人は支給されません。

埼玉県心身障害者扶養共済制度

障害のある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある人に対して終身一定額の年金を支給する制度です。

加入対象者

障害のある人を扶養している保護者であって、次のすべての要件を満たしている人

  • 年齢が65歳未満であること。(年齢は毎年の4月1日における年齢です。)
  • 埼玉県内に住んでいること。
  • 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。

掛金について

加入者は、毎月掛金を納めます。障害のある人1人に対して2口まで加入できます。
※掛金は、加入時の年齢により異なります。
※所得により、掛金が減額、免除される場合があります。

年金について

加入者が死亡または重度障害と認められたときは、その月から障害のある人に対し、1口加入の場合は月額2万円、2口加入の場合は月額4万円が支給されます。

弔慰金について

加入者より障害のある人が先に死亡した場合には、弔慰金が支給されます。
※弔慰金は、加入期間により金額が異なります。
※加入期間が1年未満の場合は、支給されません。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉総務課障害者福祉係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7754
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク