妊婦健康診査公費負担

ページ番号1005070  更新日 令和6年4月17日

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蕨市では、母子手帳を交付する際に、妊婦健康診査、子宮頸がん検査、HIV抗体検査、HTLV-1、クラミジア検査、産婦健康診査、新生児聴覚スクリーニング検査の助成券をお渡ししています。
母子手帳を受け取った時点から、出産前までの妊婦健康診査(妊娠確定の検査には使用できません)、産婦健康診査、新生児聴覚スクリーニング検査(初回検査)で使用することができます。

※公費負担には上限額があり、助成券の金額を超えた場合は自己負担となります。

助成券が使用できる医療機関(委託契約医療機関)

助成券が使用できるのは、蕨市が委託契約を締結している医療機関です。

※受診を希望している医療機関が以下の一覧にない場合でも、医療機関の了解が得られれば新規に委託契約をすることができます。まずは、事前に保健センターにお問い合わせください。

助成券が使用できない医療機関(委託契約外医療機関)で妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査を受診の場合

里帰り出産等のため、蕨市と契約していない医療機関や助産所で、助成券を使用できずに自費で受診した妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査の費用の一部を助成します。助成金の支給金額は、自己負担した費用の全額ではなく、定められた助成金額と自己負担をした額を比較して、少ない方の金額となります。また、健康保険が適用されている検査・健診、文書料等は対象外(全額自己負担)となります。出産後1年以内に申請してください。

※産婦健康診査については、実施が必須のアンケートがあります。医療機関へ持参していただくために事前にお渡ししますので、保健センターへお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 健康診査等を受診した医療機関又は助産所が発行した領収書の原本(確定申告等で領収書が必要な方は、返送が必要である旨のメモをつけていただき、確認後、返却します)
  • 受診した健康診査の内容、聴覚検査の内容を確認することができる書類(当該健康診査及び当該聴覚検査を受診した医療機関又は助産所の名称及び当該受診の日が明記されているもの)の写し
  • 母子健康手帳の「妊娠中の経過」欄又は「出産後の母体の経過」欄又は「検査の記録(新生児聴覚検査)」欄の写し
  • 未使用の妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査助成券の原本 ※産婦健康診査については、未使用の助成券に医療機関等で結果を記載してもらったもの
  • 金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し ※妊産婦名義のもの

転入・転出された方

『妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査助成券』は、住民登録のある市町村が発行したものしか使えません。

蕨市へ転入された方

前住地で発行された妊婦健康診査等助成券の未使用分を、蕨市の助成券と交換が必要です。 助成券と母子手帳を持参し、保健センターへお越しください。

蕨市から転出される方

市民課に届出をした「転出日」以降、蕨市発行の助成券は使用できません。 転出先の市町村へお問い合わせください。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保健センター
〒335-0001 埼玉県蕨市北町2丁目12番15号
電話:048-431-5590
保健センターへのお問い合わせは専用フォームへのリンク