ひとり親家庭自立支援給付金事業
1.自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の父または母が就業に必要な資格や技能を取得するための費用を助成します。 なお、必ず受講・入学等する前に児童福祉課に相談・確認してから受講手続きをしてください。
支給対象者
次のすべての条件を満たす人
- 蕨市内に居住するひとり親家庭の父または母
- 児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準の人
- 教育訓練を受けることが適職につくために必要な人
- 今までに教育訓練給付金の交付を受けたことがない人
支給額
教育訓練講座を受講し修了した場合、受講のため支払った費用(受講料やテキスト代等)の60%を助成します。
※年40万円が上限で、講座が複数年にわたる場合は4年分まで
※受講のため支払った費用の60%が12,000円以下の場合は支給対象外
※雇用保険制度から一般教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、上記に定める額から雇用保険制度から支給される一般教育訓練給付金の額を差し引いた額を助成します
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座(医療事務、介護職員初任者研修、OA機器操作など)
指定講座は厚生労働省ホームページから確認できます。
2.高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の父または母が、就業に有利な資格取得のため、一定期間(※)以上養成機関等で修業する場合に、4年間を上限として高等職業訓練促進給付金を支給します。支給を希望する方は修業を開始する前に、児童福祉課に必ず相談してください。
※1年以上。ただし令和3年度から令和4年度までに修業を開始する場合に限り6月以上。
支給対象者
次のすべての条件を満たす人
- 蕨市内に住所を有するひとり親家庭の父または母
- 児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準の人
- 就業または育児と修業の両立が困難であること
- 養成機関で1年以上(令和3年度から令和4年度までに修業を開始した場合は6月以上)のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる人
- 今までに高等職業訓練促進給付金を受けたことがない人
対象となる資格
- 看護師・准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 調理師
- 製菓衛生師
など(デジタル分野等の民間資格についても対象となる場合があります)
支給額
- 高等職業訓練促進給付金(申請月以降支給)
住民税非課税世帯:月額 100,000円(住民税課税世帯:月額 70,500円)
※修学の最終年限(最後の1年)については、月4万円が増額されます。 - 高等職業訓練修了支援給付金(修業修了後に支給)
市民税非課税世帯:50,000円(市民税課税世帯:25,000円)
※修業期間中市内在住者
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部児童福祉課児童福祉係
〒335-0004 埼玉県蕨市中央4丁目21番29号
仮庁舎(市民会館)3階301室
電話:048-433-7757
児童福祉課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク