就学援助制度

ページ番号1004227  更新日 令和5年4月13日

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蕨市では、経済的な理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に、学用品費・給食費など、就学費用の一部を援助しています。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、家計が急変した世帯への就学援助も行っています。
詳しくは、「就学援助のお知らせ」をご覧ください。

就学援助を受けられる方

市内在住で公立小・中学校に通学している児童・生徒のいる世帯で、下記の要件に該当する世帯

  1. 生活保護を受けている世帯
  2. 生活保護を受けていないが、それに準ずる程度に困っている世帯

※生計を共にする世帯全員の前年合計所得が、蕨市教育委員会が定める所得基準額未満の方です。所得基準額は、家族構成や世帯員の年齢により変わります。 

所得基準額の目安

世帯人員 世帯構成
(父又は母の年齢は20~40歳の場合の例)

年間世帯総所得額:

 持ち家の場合

年間世帯総所得額:

借家の場合
(家賃額が上限の場合)

2人

父または母、小学生

約192万円未満 約266万円未満
3人 父、母、小学生 約260万円未満 約335万円未満
4人 父、母、小学生、幼児 約303万円未満  約377万円未満
5人 父、母、中学生、小学生、幼児 約374万円未満  約449万円未満

注意事項

  1. 確定申告、または市・県民税の申告をしていない場合、認定の審査ができないため否認定となります。
    所得の有無にかかわらず(被扶養者を除く)必ず申告を済ませておいてください。
    (給与所得者であっても年末調整がされていなかったり、あるいは勤務先が市役所に報告していない場合など、申告が必要となる場合があります。)
  2. 借家にお住まいの方については、月額の家賃が確認できる書類の写しを提出いただいた場合は、借家の場合の基準で審査いたします。

就学援助の内容

  1. 学校給食費
  2. 学用品費・通学用品費
  3. 校外活動費 (宿泊なし)
  4. 校外活動費(林間学校)
  5. 新入学児童生徒学用品費
  6. 修学旅行費
  7. 医療費(学校保健安全法に定められた病気に限ります。)
  8. 体育実技用具費(中学生のみ)

※生活保護を受けている方は、6、7のみ就学援助の対象となります。

申請の手続き

「蕨市就学援助受給申請」及び「添付書類」をお子さんの在籍する学校へ提出してください。
(申請書は市役所・学校でも配布しております。)

添付文書が必要な方

  • 借家にお住まいの方・・・月額の家賃が確認できる書類の写しを添付してください。
    (提出がない場合は、持家の基準で審査します。)
  • 1月1日現在、蕨市に住民登録のない方・・・所得を証明する書類が必要です。

認定までの流れ

申請時または申請後に、学校職員から家庭状況について問い合わせがあった際は、調査に協力をお願いします。
認定日は、当初申請期間に申請書を提出した場合は、当該年度の4月1日です。それ以降に申請書を提出した場合は、申請書提出日の翌月1日です。
認定結果は、学校を通じてお知らせします。

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このページに関するお問い合わせ

教育部学校教育課
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7728
学校教育課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク