就学援助制度
蕨市では、経済的な理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に、学用品費・給食費など、就学費用の一部を援助しています。
詳しくは、「就学援助のお知らせ」をご覧ください。
就学援助を受けられる方
市内在住で公立小・中学校に通学している児童・生徒のいる世帯で、下記の要件に該当する世帯
- 生活保護を受けている世帯
- 生活保護を受けていないが、それに準ずる程度に困っている世帯
※生計を共にする世帯全員の前年合計所得が、蕨市教育委員会が定める所得基準額未満の方です。所得基準額は、家族構成や世帯員の年齢により変わります。
所得基準額の目安
世帯人員 | 世帯構成 (父又は母の年齢は20~40歳の場合の例) |
年間世帯総所得額: 持ち家の場合 |
年間世帯総所得額: 借家の場合 |
---|---|---|---|
2人 |
父または母、小学生 |
約192万円未満 | 約266万円未満 |
3人 | 父、母、小学生 | 約260万円未満 | 約335万円未満 |
4人 | 父、母、小学生、幼児 | 約303万円未満 | 約377万円未満 |
5人 | 父、母、中学生、小学生、幼児 | 約374万円未満 | 約449万円未満 |
注意事項
- 確定申告、または市・県民税の申告をしていない場合、認定の審査ができないため否認定となります。
所得の有無にかかわらず(被扶養者を除く)必ず申告を済ませておいてください。
(給与所得者であっても年末調整がされていなかったり、あるいは勤務先が市役所に報告していない場合など、申告が必要となる場合があります。) - 借家にお住まいの方については、月額の家賃が確認できる書類の写しを提出いただいた場合は、借家の場合の基準で審査いたします。
- 生計同一とは家計の一部でも共にしている方を含めますので、住民票上別世帯となっていても同居(同一住所)している場合や、単身赴任など同居していなくても、その世帯の生計を維持している方は生計同一に含みます。別生計を証明する書類の写しを提出いただいた場合のみ、別生計とみなします。
就学援助の内容
- 学校給食費
- 学用品費・通学用品費
- 校外活動費 (宿泊なし)
- 校外活動費(林間学校)
- 新入学児童生徒学用品費
- 修学旅行費
- 医療費(学校保健安全法に定められた病気に限ります。)
- 体育実技用具費(中学生のみ)
- オンライン学習通信費
※生活保護を受けている方は、6、7のみ就学援助の対象となります。
申請の手続き
「蕨市就学援助受給申請」及び「添付書類」をお子さんの在籍する学校へ提出してください。
(申請書は市役所・学校でも配布しております。)
添付文書が必要な方
- 借家にお住まいの方・・・月額の家賃が確認できる書類の写しを添付してください。
(提出がない場合は、持家の基準で審査します。) - 1月1日現在、蕨市に住民登録のない方・・・所得を証明する書類が必要です。
- 同居・同一世帯(住所)であっても別生計として申請する方・・・別生計を証明する書類が必要です。
*生計を分けて同居している方・・・それぞれの世帯の電気・ガス・水道料金の検針票や領収書の写し、 土地建物の賃借用契約書の写しの提出があった場合のみ別生計とみなします。
*離婚調停中、または別居している方・・・「児童扶養手当証書」の写しや裁判所から送付された「調停に関する通知」の写しまたは相手先の住所がわかる書類の提出があれば別生計とみなします。
認定までの流れ
申請時または申請後に、学校職員から家庭状況について問い合わせがあった際は、調査に協力をお願いします。
認定日は、当初申請期間に申請書を提出した場合は、当該年度の4月1日です。それ以降に申請書を提出した場合は、申請書提出日の翌月1日です。
認定結果は、学校を通じてお知らせします。
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このページに関するお問い合わせ
教育部学校教育課
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7728
学校教育課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク