三世代ふれあい家族住宅取得補助金

ページ番号1005079  更新日 令和6年9月30日

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子育て中の子世帯及びその親世帯の同居又は近居を促進するため、住宅の取得に係る費用の一部を補助します。同居のために建て替える場合は、住宅ローン金利の引下げが適用になる場合があります。住宅の購入や建て替えの際にご活用下さい。
 

補助金の額について

補助金の額

住宅の取得方法

補助金額

上限額

同居または近居のための住宅購入

住宅取得費用の100分の1相当額

 10万円 

同居のため

建て替え

昭和56年6月1日以降の住宅

住宅取得費用の100分の3相当額

 30万円 

昭和56年5月31日以前の住宅

住宅取得費用の100分の3相当額+20万円

 50万円

 

補助対象者となる要件

  1. 子世帯にあたっては、申請日において、その世帯員の全員が補助対象住宅に現に居住し、住民基本台帳法の規定による住民登録を行っていること
  2. 親世帯にあたっては、申請日において、5年以上継続して市内に居住し、かつ、住民登録を行っていること
  3. 子は、市内に定住して子育てを行うとともに親世帯を思いやり、助け合いながら生活していく意思があること
  4. 親世帯及び子世帯の全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと
  5. 親世帯及び子世帯の世帯員の全員が、市税及び国民健康保険税を完納していること
  6. 同一の住宅において、過去に二親等内の親族がこの補助金の交付を受けていないこと

補助対象住宅となる要件

補助の対象となる住宅は、同居または近居のために子又は親が取得する住宅で、市内に建ち、かつ、各号のいずれにも該当するもの

  1. 住宅を建て替える場合は、親又は子のいずれかが所有し、かつ、居住していた住宅であること
  2. 分譲マンションの住戸又は戸建ての住宅等を購入する場合は、補助金の交付を受けようとする者の名義で所有権保存登記又は所有権移転登記をされたものであること
  3. 居室、便所、台所及び風呂を備え、居住のために使用する部分の延べ床面積が50平方メートル以上であること
  4. 原則として昭和56年6月1日以降に建築確認済証の交付を受けていること
  5. 建築基準法、その他の法令に、現に適合していること

住宅ローンの金利の引下げについて

蕨市は独立行政法人住宅金融支援機構と相互協力に関する協定を締結しています。
住宅ローンにフラット35を利用する場合は、市からの補助金に加え、住宅ローンの金利の引下げを受けることができます。
金利引き下げについては、「同居のために住宅を建て替える場合」のみ対象となります。

利用申請書は、下記独立行政法人住宅金融支援機構HPよりご入手ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築課建築開発指導係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7715
建築課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク