ひとり親家庭等医療費支給制度

ページ番号1005083  更新日 令和5年10月10日

印刷大きな文字で印刷

ひとり親家庭等医療費支給制度とは

蕨市では、ひとり親家庭等のみなさんの生活の安定と自立の支援のために、医療費の一部を支給しています。

どんな人が対象になるの?(所得制限があります)

蕨市内に住所を有する次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満)を監護・養育している父母または養育者および当該児童

  • 父母が離婚した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童
  • 父又は母が生死不明である児童
  • 父又は母に1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童(父の扶養がある場合を除く)

※受給に際しては児童扶養手当と同じ所得制限があります。
※児童扶養手当受給中の方はすべて対象となります。(※ただし、生活保護法による保護・こども医療・重度心身障害者医療を受けている方は対象となりません。)

対象となる医療費は?

助成する医療費

  • 保険診療による一部負担金
  • 入院時食事療養標準負担額

助成の対象とならないもの

  • 健康保険対象外経費(予防接種、診断書料、薬の容器代や差額ベッド代など)
  • 学校・幼稚園・保育園でのけが等により日本スポーツ振興センターが支給する医療費
  • 加入する健康保険が支給する医療費(高額療養費・附加給付等)

支給の方法

以下のとおり「現物給付」または「償還払い」で支給します。

  • 現物給付とは、医療機関窓口で、蕨市が発行する受給者証を提示することにより、医療費を支払うことなく、受診ができる仕組みです。
  • 償還払いとは、医療機関窓口で、一旦医療費を支払った後に、申請に基づいて市から受給者に負担した医療費を支払う仕組みです。

埼玉県内の医療機関にかかる場合〔現物給付〕

窓口払いは不要です。
受診の際に健康保険証と一緒に「受給資格証」を毎回提示してください。
ひとり親家庭等医療費の対象外(保険診療外等)となるものについては支払いがあります。

埼玉県内の医療機関で医療費を支払う場合〔償還払い〕

現物給付(窓口払い不要)に対応していない医療機関にかかる場合、または受診の際に「受給資格証」を提示できない場合は、医療機関の窓口で医療費をお支払いの上、次の申請をしてください。

  1. 「ひとり親家庭等医療費支給申請書」を受け取り、必要事項を記入します。
  2. 医療機関の窓口へ申請書の蕨市役所への送付を依頼してください。
  3. 申請書は医療機関で翌月に証明した後、蕨市役所へ送付されます。

埼玉県外の医療機関で医療費を支払う場合〔償還払い〕

医療機関の窓口で医療費をお支払いの上、次のいずれかの方法で申請をしてください。
申請は受診者ごと、医療機関ごと、診療月ごと、入院・外来別にまとめてください。

  1. 明細の入った領収書を「ひとり親家庭等医療費支給申請書」に添付して市へ申請してください。
  2. 「ひとり親家庭等医療費支給申請書」の医療機関等記入欄に記入してもらい、市へ申請してください。その際、医療機関で手数料がかかる場合は自己負担となります。

※郵送での申請は受け付けておりません。

提出先

子ども未来課・南公民館・東公民館・わらびネットワークステーション(くるる1階)へ提出してください。
なお、21,000円以上かかった場合や補装具にかかる費用等がある場合は、子ども未来課でのみの受付となります。

申請期間

医療機関にかかった月の翌月以降に申請してください。
医療機関に支払いをした翌日から数えて5年以内まで申請が可能です。5年間申請を行わないときは、時効により支給できなくなります。

 

医療費はどのように支払われるの?〔償還払い〕

医療費の支払いは、支給申請書を審査のうえ医療費の助成額を計算し、登録時に指定された預金口座に振り込みます。
振込額は保険組合から戻る付加給付・高額療養費は除きますので、証明された金額と違う場合があります。

現況届の提出について

受給には、所得の制限、ひとり親であること等の条件がありますので、毎年12月に現況届の提出が必要となります。(毎年8月に児童扶養手当の現況届を提出されている方は、手続きは不要です。)

支給申請用紙はどこでもらえるの?〔償還払い〕

「ひとり親家庭等医療費支給申請書」は、蕨市・戸田市の医療機関の窓口にあります。他に、子ども未来課窓口、東・南・北・西・下蕨の各公民館・わらびネットワークステーション(くるる1階)にもおいてあります。
また、下の添付ファイルからダウンロードできますので、ご利用ください。

次の場合は届出が必要です

届出の必要な場合

届出内容《届出に必要なもの》

保険証・住所・氏名・世帯構成・所得状況に変更があった場合

変更届が必要です。

《受給者証・変更内容の分かるもの》

  • 蕨市外へ転出する場合
  • 婚姻(事実婚を含む)した場合
  • 生活保護を受けるようになった場合

資格喪失届が必要です。《受給者証》

受給者証は必ず返却してください。

受給者証を紛失・損傷した場合

再交付申請が必要です。

《健康保険証》

適正受診にご協力をお願いします。

現在、休日や夜間において、軽症の患者さんの救急医療への受診が増加し、緊急性の高い重症の患者さんの治療に支障をきたすケースが発生しています。急病などやむを得ない場合を除いては、できるだけ昼間の診療時間内に受診するようにしましょう。
みんなが安心して必要なときに医療が受けられるように、医療機関等を受診するときは、適正な受診を心がけましょう。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部子ども未来課子ども家庭係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7757
子ども未来課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク