こども医療費支給制度

ページ番号1005076  更新日 令和4年10月1日

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令和4年10月から埼玉県内全域でこども医療費の窓口払いが不要となります

詳細は下記リンクにてご確認ください。

令和4年10月から入院に係るこども医療費の対象年齢を高校生まで拡大します

詳細は下記リンクにてご確認ください。

医療費支給制度について

蕨市では安心してこどもを育てていけるよう、こどもに対する医療費の一部を支給します。

対象となるこども

蕨市内に住所があり健康保険に加入しているこども

受給資格者

蕨市内に住所がある対象となるこどもの保護者

対象年齢

対象年齢 0歳から中学生まで※(1) 高校生※(2)
対象医療 通院  
入院

入院

※(1)0歳から15歳年度末までのこども

※(2)15歳年度末の翌日から18歳年度末までのこども

※生活保護法による保護、重度心身障害者医療を受けている方は対象となりません。

支給の対象となる医療費の範囲

支給の対象となるのは、

  1. 入院および外来の医療費で保険診療の自己負担分
  2. 入院時食事療養標準負担額です。

ただし、健康保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額を控除した残額が支給の対象となります。
なお、保険適用外の費用(健康診断、予防接種、入院時室料差額代、付添料、文書料、リネン代など)は支給の対象となりません。
また、学校、幼稚園、保育園等での怪我などにより、「日本スポーツ振興センターの災害共済給付金」が支給される場合は、支給の対象となりません。

登録の手続き

支給を受けるためには、あらかじめ受給資格を登録することが必要ですので、次のものを用意して児童福祉課の窓口に申請してください。申請後、おおむね2週間で、「受給資格証」をお送りします。

  1. こどもの氏名が記載された健康保険証
  2. 保護者名義の口座情報が分かるもの(通帳・キャッシュカード)

※出生や転入の際は、その翌日から15日以内に登録の申請をしてください(郵送可)。15日を過ぎて申請される場合は、原則として受付日が受給資格発生日となります。遡っての受給はできませんのでご注意ください。

※出生の際、健康保険証が未発行の場合は、こどもが加入する予定の保護者の健康保険証をご用意いただき、こどもの氏名が記載された健康保険証が発行され次第、児童福祉課へ写しをご提出ください。

※「こども医療費受給資格登録申請書」は下記の添付ファイルからダウンロードもできますので、ご利用ください。

支給の方法

以下のとおり、「現物給付」または「償還払い」で支給します。

  • 現物給付とは、医療機関窓口で、蕨市が発行する受給資格証を提示することにより、医療費を支払うことなく受診ができる仕組みです。
  • 償還払いとは、医療機関窓口で、いったん医療費を支払った後に、申請に基づいて市から受給者に負担した医療費を支払う仕組みです。

埼玉県内の医療機関にかかる場合〔0歳から中学生までの通院・入院〕

現物給付となるため、窓口払いは不要です。受診の際に健康保険証といっしょにB7サイズの「受給資格証」を毎回提示してください。

こども医療費の対象外(保険診療外等)となるものについては支払いがあります。

※受給資格証を提示できなかった場合、または現物給付に対応していない医療機関にかかった場合の申請方法は、下記「埼玉県外の医療機関で医療費を支払う場合〔償還払い〕」と同様です。

埼玉県外の医療機関で医療費を支払う場合〔0歳から中学生までの通院・入院〕

償還払いとなります。医療機関の窓口で医療費をお支払いの上、次のいずれかの方法で申請をしてください。
申請はこどもごと、医療機関ごと、診療月ごと、入院・外来別にまとめてください。

  1. 明細の入った領収書を「こども医療費支給申請書」に添付して市へ申請してください(郵送不可)。
  2. 「こども医療費支給申請書」の医療機関等記入欄に記入してもらい、市へ申請してください(郵送不可)。その際、医療機関で手数料がかかる場合は自己負担となります。

高校生の入院に係る医療費を支払う場合

償還払いとなります。医療機関の窓口で医療費をお支払いの上、次のいずれかの方法で申請をしてください。
申請はこどもごと、医療機関ごと、診療月ごとにまとめてください。

  1. 明細の入った領収書を「こども医療費支給申請書」に添付して市へ申請してください(郵送不可)。
  2. 「こども医療費支給申請書」の医療機関等記入欄に記入してもらい、市へ申請してください(郵送不可)。その際、医療機関で手数料がかかる場合は自己負担となります。

※高校生の入院は令和4年10月1日診療分から支給対象となります。

償還払いの手続きなど

提出先

児童福祉課・南公民館・東公民館・わらびネットワークステーション(くるる1階)へ提出してください。
なお、21,000円以上かかった場合や補装具にかかる費用等の領収書の提出は、児童福祉課のみの受付となります。

※郵送での申請は受け付けておりません。

申請期間

医療機関にかかった月の翌月以降に申請してください。
医療機関に支払いをした翌日から数えて5年以内まで申請が可能です。5年間申請を行わないときは、時効により支給対象となりません。

※「こども医療費支給申請書」は蕨・戸田市内の各医療機関にあります。児童福祉課窓口、東、南、西、北町、下蕨の各公民館、わらびネットワークステーション(くるる1階)、保健センターにもおいてあります。
また、下記の添付ファイルからダウンロードもできますので、ご利用ください。

こども医療費の振り込み

支払った医療費は、支給申請書を審査のうえ、登録された預金口座に振り込みます。
なお振込額は保険組合から支給される[高額療養費・附加給付]は除かれますので、証明された金額とは異なる場合があります。

※高額療養費や附加給付が支給される場合は、加入されている保険組合から発行される医療費支給決定通知の写しの提出が必要です。(該当者には手続き方法を通知いたします。)

届出が必要な場合

イラスト1
お手続きは、お早めにお願いします。

次の場合は、届出等が必要ですので、申請窓口で手続きをしてください。

  1. 住所、氏名に変更があったとき
  2. 健康保険に変更があったとき。
  3. 受給資格証を紛失したとき。
  4. 振込口座を変更したいとき。
  5. 児童福祉施設等に入所することとなったとき。
  6. 生活保護を受けるようになったとき。
  7. 重度心身障害者医療を受給するようになったとき。

転出による資格喪失後の受給資格証の返却をお願いいたします

蕨市から転出された場合、県内・県外を問わず受給資格証は使用できません。受給資格証は必ず市へ返却してください。

 

適正受診にご協力をお願いします。

現在、休日や夜間において、軽症の患者さんの救急医療への受診が増加し、緊急性の高い重症の患者さんの治療に支障をきたすケースが発生しています。急病などやむを得ない場合を除いては、できるだけ昼間の診療時間内に受診するようにしましょう。
みんなが安心して必要なときに医療が受けられるように、医療機関等を受診するときは、適正な受診を心がけましょう。
こちらの小児救急電話相談もご利用ください。

埼玉県小児救急電話相談 #(シャープ)8000番

子どもの急病(発熱、下痢、嘔吐など)時の家庭での対処方法や受診の必要性について、看護師が電話で相談に応じます。

  • 電話番号:♯8000
  • 相談時間:月曜~土曜 午後7時から翌朝午前7時まで 日曜、祝祭日、年末年始 午前9時から翌朝午前7時まで

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部児童福祉課児童福祉係
〒335-0004 埼玉県蕨市中央4丁目21番29号
仮庁舎(市民会館)3階301室
電話:048-433-7757
児童福祉課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク