出生届(赤ちゃんがうまれたときは)

ページ番号1004102  更新日 令和5年5月25日

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届出期間

生まれた日から14日以内(生まれた日を含みます。)

届出先

出生地または本籍地あるいは届出人の所在地の市区町村

届出人

父または母

必要なもの

  • 届書(出生証明書欄に医師または助産師の証明が必要) 1通
  • 母子健康手帳

注意事項

子の名に使える文字には制限があります。

出生したお子さんのマイナンバーについて

出生したお子さんの場合、「個人番号通知書」によりマイナンバーを通知しています。

出生届が提出され住民票が作成されてから、2週間~3週間ほどで、世帯主の方宛に簡易書留で個人番号通知書が郵送されます。

個人番号通知書の発行に関しては、出生届以外に特別な申請をしていただく必要はありません。
マイナンバーカードを申請される場合は、個人番号通知書に同封されているマイナンバーカードの交付申請書を使って申請ください。

出生したお子さんのマイナンバーがすぐ知りたい場合は、市民課の窓口にてマイナンバー入りの住民票の写しをご請求ください。
※他市区町村で出生の届出をされた場合、住民票の作成まで数日かかります。他市区町村で届出をした当日にマイナンバー入りの住民票の写しのご請求はできませんのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課市民年金係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7751・048-433-7711(年金専用)
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク