未熟児養育医療

ページ番号1001590  更新日 令和4年3月16日

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未熟児養育医療給付制度とは

身体の発育が未熟なまま出生した乳児で、医師が入院養育の必要を認めたものに対して、1歳の誕生日の前々日まで現物給付として入院治療(入院時食事療養費の標準負担額分も含む)の保険診療分を蕨市が負担する制度です。

指定養育医療機関

医療費助成を受けることのできる医療機関は、全国の指定された養育医療機関になります。
埼玉県が指定する指定養育医療機関は、下記の埼玉県のホームページをご確認ください。また、県外の指定養育医療機関は各自治体のホームページよりご確認ください。

 

対象者

以下に該当し、指定養育医療機関に入院して養育を受ける必要がある乳児(出生から1歳の誕生日の前々日まで)です。※出生時から継続している入院治療に限ります。

•お子さんが蕨市内に住所を有すること
•出生時体重が2,000グラム以下、または生活力が特に薄弱であって医師が入院養育を必要と認めたもの

給付の対象

 指定養育医療機関で行う未熟児の入院治療のうち、保険診療分のみ対象となります。差額ベッド代、おむつ代等は対象外です。

 

 

申請に必要な書類

(1)養育医療給付申請書 

(2)養育医療意見書(医師が記入します)

(3)世帯調書 

(4)委任状兼同意書(蕨市こども医療費助成制度の適用の方)

(5)児童本人または扶養義務者の方の保険証 

(6)世帯全員分の個人番号カードもしくは通知カード 

(7)印鑑 

(8)身分証明書 (申請に来られる方のもの。個人番号カード・運転免許証等)

(9)遅延理由書 ※やむを得ない理由により、申請が出生日から15日以降となった場合はご提出ください。

※出生から2週間以内に申請をしてください。

申請・お問い合わせ先

蕨市保健センター

〒335-0001

埼玉県蕨市北町2丁目12番15号

電話:048-431-5590

未熟児養育医療担当

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保健センター
〒335-0001 埼玉県蕨市北町2丁目12番15号
電話:048-431-5590
保健センターへのお問い合わせは専用フォームへのリンク