令和6年10月から児童手当制度が改正されます
児童手当制度の改正について
令和6年10月手当分(令和6年12月支払分)から、児童手当が改正されます。
改正内容を確認の上、申請等が必要な方は手続きをお願いします。
※公務員の方の児童手当は、勤務先へご相談ください。
制度改正内容について
1.所得制限の撤廃
2.支給対象の年齢を「中学生まで」から「高校生年代※1まで」に延長
3.第3子以降の支給額を月額3万円に増額
4.第3子加算のカウント対象※3を「高校生年代まで」から「大学生年代※2まで」に延長
5.支給月を年3回から年6回(偶数月)に増加
※1 高校生年代:中学校修了後、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
※2 大学生年代:高校生年代後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで
※3 第3子加算のカウント対象となるのは、受給者が第3子加算のカウント対象の子について「経済的負担がある場合(監護に相当する世話をしていることおよび生計費の負担をしていること)」です。同居・別居の別や進学・就職等の状況、婚姻・出産の有無にかかわらず、例えば、学費や家賃、食費や生活費の一部を負担している場合等が第3子加算カウントの対象となります。
<制度内容の比較>
項目 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
所得制限 |
あり 所得制限限度額以上:特例給付(月額5千円) 所得上限限度額以上:支給なし |
所得制限なし |
支給対象年齢 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童 (15歳年度末まで) |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳年度末まで) |
児童手当月額 |
3歳未満:1万5千円 3歳~中学生:1万円 (3歳~小学生の第3子以降:1万5千円) |
3歳未満:1万5千円 3歳~高校生年代:1万円 (0歳~高校生年代の第3子以降:3万円) |
第3子加算の カウント対象 |
高校生年代(18歳年度末)までの児童 |
大学生年代(22歳年度末)までのこども ※受給者の経済的負担がある場合に限る |
支払回数 | 年3回(6月、10月、2月) | 年6回(偶数月) |
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
- 所得制限は撤廃されますが、受給資格者を確認するため、所得の審査は引き続き行います。
- 所得の高い方が単身赴任などにより市外に住所を有する場合は、その自治体で申請してください。
- 父母のどちらかが海外に居住する場合は、国内に住所を有する方が受給資格者となります。
- 次に該当する場合は、個別の聞き取りが必要ですので、子ども未来課子ども家庭係へご連絡ください。
※離婚や離婚協議中、DVにより受給資格者と別居し、支給対象児童と同居している場合
※父母に代わって支給対象児童を養育している場合
※施設や里親で養育している場合
※児童が留学以外で海外に居住している場合
申請が必要な方
次の(1)~(4)に該当する方は、申請が必要です。
令和6年7月31日時点で保護者と児童が同世帯で蕨市に住所を有している(1)~(3)の方には、
令和6年9月上旬に申請書類等を送付します。
※これまで蕨市で児童手当の申請をしたことがない方や市外で児童を養育している方、児童と世帯分離している方などは、蕨市で受給資格者や支給対象児童等を把握しきれないため、申請書類等を送付できない場合があります。
※令和6年9月10日(火曜日)までに申請書類等が届かない場合は、蕨市ホームページから必要書類をダウンロードして申請していただくか、子ども未来課子ども家庭係までお問い合わせください。
<申請の必要な方・不要な方一覧>
子どもの養育状況等 | 手続き種別 | |
---|---|---|
申請が必要な方 | (1)中学生までの子がいるが、所得超過のため児童手当や特例給付を受給していない方 | 認定申請 |
(2)中学生までの子はいないが、高校生年代の子がいる方 | 認定申請 | |
(3)新たに第3子加算のカウント対象となる大学生年代の子がいる方 |
確認書 | |
(4)現在、児童手当または特例給付を受給中で、第3子加算のカウント 対象となっていない高校生年代の子がいる方 |
額改定申請 | |
申請が不要な方 |
(5)現在、特例給付を受給している方 | |
(6)現在、児童手当または特例給付を受給中で、第3子加算のカウント対象となっている高校生年代の子がいる方 | ||
(7)現在、児童手当または特例給付を受給中で、中学生以下の子が3人以上いて、第3子加算を受けている方 |
(1)中学生までの子がいるが、所得超過のため児童手当や特例給付を受給していない方
令和4年6月以降、所得上限限度額を超過したことにより、受給資格喪失となった方や認定却下となった方は、新たに受給資格が生じるため児童手当認定申請が必要です。(所得上限限度額を超過しているために認定申請をしなかった方も含みます)
必要書類
- 児童手当 認定請求書
- 申請者名義の口座が分かる通帳またはキャッシュカードのコピー
- 【該当する方のみ】第3子加算のカウント対象となる大学生年代の子がいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」
- 【該当する方のみ】別居している児童がいる場合は、「監護・生計同一関係申立書」
※様式は一番下の添付ファイルにあります
- 児童手当 認定請求書 (PDF 401.9KB)
- (記入見本)児童手当 認定請求書 (PDF 504.0KB)
- (大学生年代)監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 97.5KB)
- (記入見本)(大学生年代)監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 161.6KB)
(2)中学生までの子はいないが、高校生年代の子がいる方
養育している子のうち一番下の子が高校生年代のため、現在、児童手当または特例給付を受給していない方は、新たに受給資格が生じるため児童手当認定申請が必要です。
必要書類
- 児童手当 認定請求書
- 受給資格者(所得の高い方)名義の口座が分かる通帳またはキャッシュカードのコピー
- 【該当する方のみ】第3子加算のカウント対象となる大学生年代の子がいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」
- 【該当する方のみ】別居している児童がいる場合は、「監護・生計同一関係申立書」
※様式は一番下の添付ファイルにあります
- 児童手当 認定請求書 (PDF 401.9KB)
- (記入見本)児童手当 認定請求書 (PDF 504.0KB)
- (大学生年代)監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 97.5KB)
- (記入見本)(大学生年代)監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 161.6KB)
(3)新たに第3子加算のカウント対象となる大学生年代の子がいる方
- 新たに第3子加算の対象となる大学生年代(高校生年代後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子がいる方は、受給者に経済的負担があることを確認するため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」により申立てていただく必要があります。
- 第3子加算のカウント対象となるのは、受給者が第3子加算のカウント対象の子について「経済的負担をしている場合(監護に相当する世話をしていることおよび生計費の負担をしていること)」です。同居・別居の別や進学・就職等の状況、婚姻・出産の有無にかかわらず、例えば、学費や家賃、食費や生活費の一部を負担している場合等が第3子加算カウントの対象となります。
必要書類
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 現在、児童手当または特例給付を受給していない方は、受給者名義の口座が分かる通帳またはキャッシュカードのコピー
(4)現在、児童手当または特例給付を受給中で、第3子加算のカウント対象となっていない高校生年代の子がいる方
- 現在、中学生以下の児童の児童手当または特例給付を受給中であるが、第3子加算のカウント対象となっていない高校生年代の子がいる方は、児童手当増額のため額改定申請が必要となります。
必要書類
- 児童手当 額改定認定請求書
- 現在、児童手当または特例給付を受給していない方は、受給者名義の口座が分かる通帳またはキャッシュカードのコピー
- 【該当する方のみ】別居している児童がいる場合は、「監護・生計同一関係申立書」
※様式は一番下の添付ファイルにあります
※公務員の方で上記に当てはまる方は勤務先へお問い合わせの上、勤務先に申請してください。
申請が不要な方
現在、児童手当または特例給付を受給しており、新たに第3子加算のカウント対象となる大学生年代の子がいない方は、申請の必要はありません。
※支給額が変更となる場合は、職権にて額改定を行い通知します。
- 現在、特例給付(月額5千円)を受給している方
- 現在、児童手当または特例給付を受給中で、第3子加算のカウント対象となっている高校生年代の子がいる方
- 現在、児童手当または特例給付を受給中で、中学生以下の子が3人以上いて、第3子加算を受けている方
申請等の手続き方法について
申請期間と支払時期について
申請期間:令和6年9月3日(火曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで
※上記申請期間に受け付けた方は、12月支払分(令和6年10~11月手当分)から支給します。
※制度改正により新たに申請が必要な方については、令和6年11月1日(金曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までの期間を制度改正に伴う申請猶予期間とし、その間に申請があった場合、令和6年10月手当分まで遡って随時支給します。それ以降の申請については、通常の児童手当の申請と同様に取り扱い、原則申請月の翌月分からの手当支給となりますので、ご注意ください。
※令和6年10月支払分(令和6年6~9月手当分)については、制度改正前の手当額で支払います。
申請先
〒335-8501 蕨市中央5-14-15
蕨市 健康福祉部 子ども未来課 子ども家庭係(市役所2階 7番窓口)
申請方法
(1)窓口(市役所2階 7番窓口 子ども未来課)
開庁日 :月曜日~金曜日(祝日および年末年始を除く)
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
持ち物 :必要書類
申請等をする方の本人確認書類(顔写真付きのものは1点、顔写真付きでないものは2点)
※受給者またはその配偶者以外の方が窓口で申請する場合は、別途委任状が必要です。
(2)郵送
申請期間または申請猶予期間必着とします。
提出書類に不備などがあった場合は、認定が遅れることもあります。
郵送で手続きをする場合は、必要書類に加え、受給者の本人確認書類の写しを同封してお送りください。
(顔写真付きのものは1点、顔写真付きでないものは2点)
本人確認書類の例
(1)顔写真付きのもの(1点)
マイナンバーカードの表面、運転免許証、パスポート、在留カード等
(2)顔写真付きでないもの(2点)
健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し等
支払通知書について
制度改正前(令和6年10月支払分まで)は、支払通知書の送付をもって振込のお知らせを行っていましたが、制度改正後(令和6年12月支払分から)は、国からの通知に基づき、支払通知書を廃止します。
支払通知書廃止後は、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。振込名義は「ワラビ ジドウテアテ」です。
なお、奨学金の手続き等で児童手当の支給状況のわかる書類が必要な方は、蕨市子ども未来課子ども家庭係までお問い合わせください。
支払予定日
支払予定日は、各支払月(偶数月)の10日(10日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その直前の平日)です。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部子ども未来課子ども家庭係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7757
子ども未来課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク