児童手当

ページ番号1001687  更新日 令和7年3月28日

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児童手当のご案内

次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的として高校生年代までの児童を養育している方に手当を支給する国の制度です。

※公務員の方は勤務先へ申請してください。

支給対象児童

日本国内に居住する高校生年代まで(18歳の誕生日以降の最初の3月31日を迎えるまで)の児童
※高校在学かどうかは問いません。
※留学を理由として国外に居住する児童については対象となる場合があります。

受給資格者

1.父母等(支給対象児童を養育している父母、または未成年後見人)
※両親ともに所得がある場合は、恒常的に所得が高い方が受給者となります。
※両親のどちらかが海外に居住する場合は、日本国内に居住する方が受給者となります。
※恒常的に所得の高い方が、単身赴任などで市外在住の場合は、その方の居住自治体で申請してください。
※父母等が離婚協議中等により別居している場合は、お子さんと同居している父または母に優先的に支給します。

2.父母指定者(父母等が海外に住んでいる場合に、父母等の指定を受けて支給対象児童を養育している人)

3.養育者(父母等や父母指定者に養育されていない支給対象児童、または事務手続きの都合で養子縁組が成立していない支給対象児童を養育し生計を維持している人)
※児童福祉施設等や里親に(原則、2ヶ月を超える)委託措置が決定されている支給対象児童については、施設等の設置者や里親が受給資格者となります。

手当支給額

支給対象児童1人当たりの支給額(月額)

年齢区分等

手当月額

3歳未満 第1子、第2子

15,000円

第3子以降

30,000円

3歳~高校生年代 第1子、第2子

10,000円

第3子以降

30,000円

※第3子以降とは、児童及び児童の兄弟等のうち、下記の「第3子以降のカウント方法」に基づき、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

第3子以降のカウント方法

第3子以降のカウント対象の年齢は、大学生年代(高校生年代後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)までとなります。
大学生年代のお子さんは、カウントの対象にはなりますが、支給対象児童にはなりません。

※大学生年代のお子さんでも、受給資格者がそのお子さんについて監護に相当する世話および生計費の負担をしていない場合にはカウントの対象にはなりません。同居・別居の別や進学・就職等の状況、婚姻・出産の有無にかかわらず、学費、家賃、食費等の生計費の一部を負担している場合にカウント対象となります。

支給回数、支給月

年6回、偶数月に、それぞれ前月までの2か月分を支給します。
支給予定日は、各支給月の10日(土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、その直前の平日)です。

申請が必要な方

  • お子さんが生まれた方
  • 支給対象児童を養育している、市外から転入してきた方
  • 公務員だったが、退職等を理由として勤務先から手当を支給されなくなった方
  • 新たに支給対象児童を養育するようになった方
  • 離婚をして、支給対象児童とともに、受給資格者と別世帯になった方(離婚協議中の別居を含む)
  • 配偶者による暴力から避難するため、支給対象児童とともに、受給資格者と別居した方
  • 受給資格者が、国外転出や逮捕・拘禁、行方不明、死亡等を理由として受給事由を喪失し、新たに受給資格者となった方
  • 支給対象児童がいるが、指定期間内に申請しなかったことにより、手当の受給資格者として認定されていない方
  • 大学生年代のカウント対象となるお子さんがおり、かつ第3子以降の支給対象児童がいるが、指定期間内に申請しなかったことにより、大学生年代のお子さんがカウント対象になっていない方
  • 新たに大学生年代のお子さんの生計費を負担することになり、かつ第3子以降の支給対象児童がいて、手当が増額となる方

など

 ※公務員の方は勤務先に申請してください。

申請に必要なもの

新規申請のとき

1.児童手当 認定請求書
※様式と記入見本は、このページの下部からダウンロードできます。

2.請求者(受給資格者)本人名義の振込先の分かる書類
※金融機関名、支店名、口座番号、カナ氏名が判読できる通帳またはキャッシュカードのコピー
※請求者本人名義の口座に限る。配偶者や支給対象児童の名義の口座は不可。

3.請求者本人の健康保険情報の分かる書類または年金加入証明書
※健康保険情報の分かる書類は、健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなどのいずれか1点です。
※蕨市の国民健康保険に加入している方は不要です。
※全国土木建築国民健康保険組合ではない国民健康保険組合に加入していて、かつ、厚生年金に加入している方は年金加入証明書の提出が必須です。
※年金加入証明書の様式はこのページの下部からダウンロードできます。

4.請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類
※個人番号確認書類は、個人番号カード(マイナンバーカード)、個人番号通知カード、個人番号記載の住民票の写しのいずれか1点です。
※個人番号を利用した情報連携の運用開始に伴い、個人番号を届け出ることで、添付書類の提出を一部省略できるようになりました。

5.請求者の本人確認書類
※顔写真付きの公的証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)の場合1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)の場合2点の提示が必要です。

〔請求者または配偶者が、請求した年(1月~4月に申請する場合は、前年)の1月1日に日本国内に住民登録がなかった場合〕
6.日本国内に住民登録がなかった方のパスポート(該当期間に日本国内にいなかったことを示す出入国履歴が確認できるページ)のコピー

〔離婚(離婚協議中を含む)をして、支給対象児童と共に、現在の受給資格者と別世帯(別居)になった場合〕
7.児童手当の受給資格に係る申立書
8.離婚日のわかる書類(離婚届受理証明書、戸籍謄本等)
9.離婚協議中であることを証明できる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本・調停期日呼出状の写し・家庭裁判所における事件係属証明書等)
※原則として、離婚協議中であることは、当事者同士で話し合っているというだけではなく、弁護士や裁判所等が介入し、その事実を公的書類で証明できる状態であることを指します。

〔A.支給対象児童と別居しているが養育している場合〕
10.監護・生計同一関係申立書
※様式と記入見本はこのページの下部からダウンロードできます。

11.別居している支給対象児童の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(世帯主・続柄の記載のあるもの)
※蕨市内での別居の場合は提出を省略できます。
※該当する支給対象児童の個人番号を届け出ることで提出を省略できます。

〔B.日本国外に居住している父母等に指定され、父母等に代わって、日本国内に居住している支給対象児童を養育している場合〕
12.父母指定者指定届受領証
13.父母指定者であることを証明できる書類

〔C.父母等や父母指定者に養育されていない支給対象児童、または事務手続きの都合で養子縁組がまだ成立していない支給対象児童を養育し、生計を維持している場合〕
14.養育申立書

〔支給対象児童が海外留学する、あるいはしている場合〕
※留学している児童を支給対象とするためには条件があります。該当するかは子ども未来課子育て支援係へお問い合わせください。
15.児童手当に係る海外留学に関する申立書
16.留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)
17.留学前の国内居住状況がわかる書類(住民票の除票または戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)
※留学前に蕨市に3年以上連続して住民登録があった方は提出を省略できます。
18.翻訳書(17の書類が日本語以外の言語で記載されている場合、日本に居住する第三者がそれを和訳したもの)
※第三者とは、請求者と利害関係を有しない方を指します。

〔大学生年代のカウント対象のお子さんがおり、かつ第3子以降の支給対象児童がいる場合〕
19.監護相当・生計費の負担についての確認書
※様式と記入見本は、このページの下部からダウンロードできます。

増額申請のとき

1.児童手当 額改定認定請求書
※様式は、このページの下部からダウンロードできます。

2.請求者の本人確認書類
※顔写真付きの公的証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)の場合1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)の場合2点の提示が必要です。

[大学生年代のカウント対象のお子さんがおり、かつ第3子以降の支給対象児童がいる場合]
3.監護相当・生計費の負担についての確認書

※この他に、「新規申請のとき」に記載のA~Cに該当する場合は、それぞれの添付書類の提出が必要になるなど、追加書類の提出が必要な場合があります。

請求書等のダウンロード

申請先

〒335-8501 蕨市中央5-14-15
蕨市 健康福祉部 子ども未来課 子育て支援係(市役所2階 7番窓口)

(1)窓口(市役所2階 7番窓口 子ども未来課)
 開庁日 :月曜日~金曜日(祝日および年末年始を除く)
 開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
 持ち物 :必要書類、申請等をする方の本人確認書類(顔写真付きのものは1点、顔写真付きでないものは2点)
 ※受給者またはその配偶者以外の方が窓口で申請する場合は、別途委任状が必要です。

(2)郵送
 申請期間または児童手当制度改正に伴う申請猶予期間必着とします。
 提出書類に不備などがあった場合は、認定が遅れることもあります。
 郵送で手続きをする場合は、必要書類に加え、受給者の本人確認書類の写しを同封してお送りください。
 (顔写真付きのものは1点、顔写真付きでないものは2点)
 本人確認書類の例
 ・顔写真付きのもの(1点):マイナンバーカードの表面、運転免許証、パスポート、在留カード等
 ・顔写真付きでないもの(2点):健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し等

申請期間等

児童手当は、原則として申請をした日(認定請求書等を提出した日)が属する月の翌月分から支給が開始されます。
ただし、特例として、出生日や異動日(前住地の役所に届け出た転出予定日など)の翌日から起算して15日以内(15日目が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直後の平日まで)に申請をした場合は、出生日や異動日が属する月の翌月分から支給が開始されます。
郵送申請の場合は、「認定請求書」または「額改定認定請求書」が蕨市役所に到着した日が申請をした日となります。記入日や投函日、消印日ではありません。
不着、遅延等の郵送事故防止のため、特定記録郵便等のご利用をお勧めします。
申請が遅れた場合は、自然災害等のやむを得ない事情がある場合を除き、手当が受け取れない月が発生します。
※必要な書類をそろえるのに時間がかかることが見込まれる場合は、先に各種「認定請求書」のみ提出してください。その他の書類は、後日提出していただければ支給開始月には影響しません。(ただし、必要な書類がすべてそろうまでは認定の可否が決定できないので、お早目の提出をお願いいたします。市役所からの提出依頼に応じずに放置し、長期間提出しなかった場合、認定請求を却下させていただくこともございます。)
※申請が遅れた場合、手当をさかのぼって支給することはできませんのでご注意ください。

[令和6年10月の児童手当制度改正に伴う経過措置]
制度改正により新たに申請が必要な方については、令和7年3月31日(月曜日)までを制度改正に伴う申請猶予期間とし、期限までに申請があった場合、令和6年10月手当分まで遡って随時支給します。

その他の届出について

次のようなことがあった場合、届出が必要です。届出がないと、手当を受給できなくなったり、支給済みの手当を返還していただいたりすることがあります。
※事実が発生した日の翌日から数えて15日以内に届出しなかった場合、届出をしても手当を受け取れない月が発生することがあります。

  • 受給資格者、または支給対象児童が転出するとき(蕨市に居住しなくなったとき)
    ※長期に国外に居住する場合は、必ず市民課にて転出届(出国)を提出してください。
  • 養育している児童数に増減があったとき
  • 大学生年代のお子さんの監護に相当する世話および生計費の負担をしなくなったとき
  • 大学生年代のお子さんが大学等を中途退学したとき
  • 児童と別居するとき(児童が蕨市外に居住するようになった場合は、該当児童の住民票の写し、または住民票記載事項証明書(世帯主・続柄の記載のあるもの)の提出か、該当児童の個人番号の届出が必要になります。)
  • 受給資格者が公務員になったとき
  • 手当が振り込まれる口座を変更したいとき(金融機関の統廃合などにより、支店名や店番号、口座番号が変更になった場合も届出が必要です。支給日の直前に口座変更する場合は、その回の支給には反映できないことがあります。)

現況届について

蕨市では、令和4年から、受給者の現況を公簿等で確認することができる場合、現況届の提出を不要とします。
提出の必要がある方には現況届の案内を送付します(5月末から6月上旬頃)ので、送付を受けた方は必ず6月中に提出してください。

【現況届とは】
毎年6月1日時点での家族状況や前年の所得等を確認し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給する要件を満たしているかを判定するためのものです。
提出の必要がある方が提出しない場合、6月分以降の手当の支給が受けられませんのでご注意ください。

寄付について

次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童手当の全部または一部をお住まいの市区町村に寄付することができます。蕨市にお住まいの受給者の方で寄付を希望される場合は、蕨市子ども未来課子育て支援係へお問い合わせのうえ、手当支払月の前月20日までに手続きをお願いいたします。

支払通知書について

制度改正前(令和6年10月支払まで)は、支払通知書の送付をもって振込のお知らせを行っていましたが、制度改正後(令和6年12月支給分から)は、国からの通知に基づき、支払通知書の送付を廃止します

支払通知書送付廃止後は、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。振込名義は「ワラビ ジドウテアテ」です。

なお、奨学金の手続き等で児童手当の支給状況のわかる書類が必要な方は、蕨市子ども未来課子育て支援係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部子ども未来課子育て支援係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7757
子ども未来課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク