児童手当
児童手当のご案内
次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的として、中学校修了前(15歳の誕生日以降の最初の3月31日を迎えるまで)の児童を養育している方に手当を支給する国の制度です。平成24年4月1日より、「子ども手当」から「児童手当」へ変わりました。なお、公務員の方は勤務先へ申請してください。
支給対象
支給対象児童
日本国内に居住する中学校修了前(15歳の誕生日以降の最初の3月31日を迎えるまで)の児童
※留学を理由として国外に居住する児童については、対象になる場合があります。
受給資格者
- 父母等(支給対象児童を養育している父母※、または未成年後見人)
※生計を維持する程度の高い父または母に支給します。
※父母が離婚協議中等により、別居している場合は、お子さんと同居している父または母に優先的に支給します。 - 父母指定者(父母等が海外に住んでいる場合に、父母等の指定を受けて支給対象児童を養育している人)
- 養育者(父母等や父母指定者に養育されていない支給対象児童、または事務手続きの都合で養子縁組が成立していない支給対象児童を養育し生計を維持している人)
※児童福祉施設等や里親に(原則、2ヶ月を超える)委託措置が決定されている支給対象児童については、施設等の設置者や里親が受給資格者となります。
手当支給額
年齢区分 |
【児童手当】 所得制限限度額未満の世帯 |
【特例給付】 所得制限限度額以上 |
|
---|---|---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
5,000円 |
|
3歳~小学生(第1・2子) |
10,000円 |
5,000円 |
|
3歳~小学生(第3子以降) |
15,000円 |
5,000円 |
|
中学生 |
10,000円 |
5,000円 |
※児童の人数は、高校修了相当前(18歳の誕生日以降の最初の3月31日を迎えるまで)の養育している児童のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
所得制限限度額・所得上限限度額について
受給資格者の前年(1月から5月までの手当については前々年)の所得※1から一定の控除※2を差し引いた額が所得制限限度額以上の場合には、児童手当は支給されず、特例給付として支給対象児童1人当たり月額5,000円を支給します。
また、令和4年10月支給分からは、受給資格者の前年(1月から5月までの手当については前々年)の所得※1から一定の控除※2を差し引いた額が所得上限限度額以上の場合には、特例給付も支給されなくなります。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
所得上限限度額 |
||
---|---|---|---|---|
所得額 |
収入額の目安※5 |
所得額 ※3※4 |
収入額の目安※5 |
|
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1200万円 |
4人 |
774万円 |
1002万円 |
1010万円 |
1238万円 |
5人 |
812万円 |
1040万円 |
1048万円 |
1276万円 |
※1 所得とは、会社員の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告をしている方は申告書の「所得金額の合計」が目安となります。 受給資格者以外(配偶者、同居親族等)の所得は合算しません。
※2 一定の控除とは、社会保険料相当額である一律8万円の控除のほか、所得税の計算における雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・障害者控除・ 寡婦(夫)控除・勤労学生控除を指します。
※3 扶養親族等の数が1人増えるごとに38万円を限度額に加算します。
※4 扶養親族等に老人控除対象者配偶者または老人扶養親族が含まれる場合は、1人につき6万円を限度額に加算します。
※5 この列の値は目安であり、最終的には所得で判定しますので、所得の申告状況によってはこの値を上回っていても所得制限(上限)限度額を超えない場合や、下回っていても所得制限(上限)限度額を超える場合があります。
支給について
支給時期は毎年度3回で、6月、10月、2月です。それぞれ前月分までの手当をまとめて、指定の口座にお振込みします。
支給予定日は、各支給月の10日(10日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直前の平日)です。
※支給対象児童が中学校を修了した(15歳の誕生日以降の最初の3月31日を迎えた)ことで支給対象児童数が0人になった場合は、受給資格が3月で消滅しますが、その場合の支給予定日は、4月の最後の平日です。
支給月 |
支給対象月 |
支給日 |
---|---|---|
6月 |
2月、3月、4月、5月 | 支給月の10日 ※10日が土日祝日の場合は、直前の平日が支給日となります。 |
10月 |
6月、7月、8月、9月 | 支給月の10日 ※10日が土日祝日の場合は、直前の平日が支給日となります。 |
2月 |
10月、11月、12月、1月 | 支給月の10日 ※10日が土日祝日の場合は、直前の平日が支給日となります。 |
申請について
申請が必要な方
- 子どもが生まれた方
- 支給対象児童を養育している、市外から転入してきた方
- 公務員だったが、退職等を理由として勤務先から手当を支給されなくなった方
- 新たに支給対象児童を養育するようになった方
- 離婚をして支給対象児童と共に、現在の受給資格者と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)方
- 配偶者による暴力から避難するため、支給対象児童と共に、現在の受給資格者と別居した方
- 現在の受給資格者が、国外転出や逮捕・拘禁、行方不明、死亡等を理由として受給事由を喪失し、新たに受給資格者となった方
など
※公務員の方は勤務先に申請してください。
申請に必要なもの
新規申請の時
- 児童手当・特例給付 認定請求書
※このページの下部からダウンロードできます。 - 請求者本人名義の振込先のわかる書類
※金融機関名、支店名、口座番号、カナ氏名が判読できる通帳またはキャッシュカードのコピー
※請求者本人名義の口座に限る。配偶者や支給対象児童の名義の口座は不可。 - 請求者本人の健康保険証もしくは共済組合員証のコピー、または年金加入証明書
※蕨市の国民健康保険に加入している方と、厚生年金または共済年金に加入していない方は不要です。
※全国土木建築国民健康保険組合ではない国民健康保険組合に加入していて、かつ、厚生年金に加入している方は年金加入証明書の提出が必須です。
※年金加入証明書の様式はこのページの下部からダウンロードできます。 - 請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類
※個人番号確認書類は、個人番号カード(マイナンバーカード)、個人番号通知カード、個人番号記載の住民票の写しのいずれか1点です。
※個人番号を利用した情報連携の運用開始に伴い、個人番号を届け出ることで、添付書類の提出を一部省略できるようになりました。 - 請求者の本人確認書類
※顔写真付きの公的証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)の場合1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)の場合2点の提示が必要です。
〔請求者または配偶者が、請求した年(1月~4月に申請する場合は、前年)の1月1日に日本国内に住民登録がなかった場合〕
- 日本国内に住民登録がなかった方のパスポート(該当期間に日本国内にいなかったことを示す出入国履歴が確認できるページ)のコピー
〔離婚(離婚協議中を含む)をして、支給対象児童と共に、現在の受給資格者と別世帯(別居)になった場合〕
- 児童手当等の受給資格に係る申立書
- 離婚日のわかる書類
※離婚届受理証明書、戸籍謄本等 - 離婚協議中であることを証明できる書類
※協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本・調停期日呼出状の写し・家庭裁判所における事件係属証明書等
※原則として、離婚協議中であることは、当事者同士で話し合っているというだけではなく、弁護士や裁判所等が介入し、その事実を公的書類で証明できる状態であることを指します。
〔A.支給対象児童と別居しているが養育している場合〕
- 監護・生計同一関係申立書
※様式と記入見本はこのページの下部からダウンロードできます。 - 別居している支給対象児童の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(世帯主・続柄の記載のあるもの)
※蕨市内での別居の場合は提出を省略できます。
※該当する支給対象児童の個人番号を届け出ることで提出を省略できます。
〔B.日本国外に居住している父母等に指定され、父母等に代わって、日本国内に居住している支給対象児童を養育している場合〕
- 父母指定者指定届受領証
- 父母指定者であることを証明できる書類
〔C.父母等や父母指定者に養育されていない支給対象児童、または事務手続きの都合で養子縁組がまだ成立していない支給対象児童を養育し、生計を維持している場合〕
- 養育申立書
〔支給対象児童が海外留学する、あるいはしている場合〕
※留学している児童を支給対象とするためには条件があります。該当するかは児童福祉係までご確認ください。
- 児童手当等に係る海外留学に関する申立書
- 留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)
- 留学前の国内居住状況がわかる書類(住民票の除票または戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)
※留学前に蕨市に3年以上連続して住民登録があった方は提出を省略できます。 - 翻訳書(17が日本語以外の言語で記載されている場合、日本に居住する第三者がそれを和訳したもの)
※第三者とは、請求者と利害関係を有しない方を指します。
増額申請の時
- 児童手当・特例給付 額改定認定請求書
※このページの下部からダウンロードできます。 - 請求者の本人確認書類
※顔写真付きの公的証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)の場合1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)の場合2点の提示が必要です。
※この他に、上記A~Cに該当する場合はそれぞれの添付書類の提出が必要になるなど、追加で提出が必要な書類がある場合があります。
申請先
〒335-8501 蕨市中央5-14-15
蕨市 健康福祉部 子ども未来課 子ども家庭係(市役所2階)
※郵送での申請も受け付けています。
申請上のご注意
児童手当は、原則として申請をした日(認定請求書等を提出した日)が属する月の翌月分から支給が開始されます。
ただし、特例として、出生日や異動日(前住地の役所に届け出た転出予定日など)の翌日から起算して15日以内(15日目が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直後の平日まで)に申請をした場合は、出生日や異動日が属する月の翌月分から支給が開始されます。
郵送申請の場合は、「児童手当・特例給付 認定請求書」または「児童手当・特例給付 額改定認定請求書」が蕨市役所に到着した日が申請をした日となります。記入日や投函日、消印日ではありません。
不着、遅延等の郵送事故防止のため、特定記録郵便等のご利用をお勧めします。
申請が遅れた場合は、自然災害等のやむを得ない事情がある場合を除き、手当が受け取れない月が発生します。
※必要な書類をそろえるのに時間がかかることが見込まれる場合は、先に各種「認定請求書」のみ提出してください。その他の書類は、後日提出していただければ支給開始月には影響しません。(ただし、必要な書類がすべてそろうまでは認定の可否が決定できないので、お早目の提出をお願いいたします。市役所からの提出依頼に応じずに放置し、長期間提出しなかった場合、認定請求を却下させていただくこともございます。)
※申請が遅れた場合、手当をさかのぼって支給することはできませんのでご注意ください。
その他の届出について
次のようなことがあった場合、届出が必要です。届出がないと、手当を受給できなくなったり、支給済みの手当を返還していただいたりすることがあります。
※事実が発生した日の翌日から数えて15日以内に届出しなかった場合、届出をしても手当を受け取れない月が発生することがあります。
- 受給資格者、または支給対象児童が転出するとき
- 養育している児童数に増減があったとき
- 児童と別居するとき
※児童が蕨市外に居住するようになった場合は、該当児童の住民票の写し、または住民票記載事項証明書(世帯主・続柄の記載のあるもの)の提出か、該当児童の個人番号の届出が必要になります。 - 受給資格者が公務員になったとき
- 手当が振り込まれる口座を変更したいとき
※金融機関の統廃合などにより、支店名や店番号、口座番号が変更になった場合も届出が必要です。
※支給日の直前に口座変更する場合は、その回の支給には反映できないことがあります。
現況届について
蕨市では、令和4年から、受給者の現況を公簿等で確認することができる場合、現況届の提出を不要とします。
提出の必要がある方には現況届の案内を送付します(5月末から6月上旬頃)ので、送付を受けた方は必ず6月中に提出してください。
【現況届とは】
毎年6月1日時点での家族状況や前年の所得等を確認し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給する要件を満たしているかを判定するためのものです。
提出の必要がある方が提出しない場合、6月分以降の手当の支給が受けられませんのでご注意ください。
寄付について
次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童手当の全部または一部をお住まいの市区町村に寄付することができます。蕨市にお住まいの受給者の方で寄付を希望される場合は、蕨市児童福祉課へお問い合わせのうえ、手当支払月の前月20日までに手続きをお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部子ども未来課子ども家庭係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7757
子ども未来課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク