出産育児一時金

ページ番号1004104  更新日 令和5年12月15日

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蕨市国民健康保険の加入者が出産したときは、その世帯の世帯主に対し、出産育児一時金が支給されます。

支給対象

出産等※ の日に蕨市国民健康保険に加入している方がいる世帯の世帯主。

ただし、出産者本人が会社(社会保険加入期間1年以上)を辞めて6ヶ月以内の出産の場合は、蕨市ではなく社会保険から支給される場合がありますので、会社にお問い合わせください。

※出産等・・・出産又は妊娠12週超(85日以上)の死産・流産

支給金

出産育児一時金は1胎児ごとに支給されます。
また、産科医療補償制度※に加入している場合は、掛金相当額が加算されます。

産科医療補償制度加入の場合(令和5年3月までに出産された方) 420,000円
産科医療補償制度加入の場合(令和5年4月以降に出産された方) 500,000円
産科医療補償制度未加入(海外での出産含む)の場合(令和3年12月までに出産された方) 404,000円
産科医療補償制度未加入(海外での出産含む)の場合(令和4年1月~令和5年3月に出産された方) 408,000円
産科医療補償制度未加入(海外での出産含む)の場合(令和5年4月以降に出産された方) 488,000円

※産科医療補償制度・・・制度に加入する分娩機関での分娩時の事故等で重度脳性まひとなった子に対する補償制度。妊娠22週(154日)以上で加入。

申請方法

【直接支払制度を利用する場合(市役所への申請不要)】

出産に必要な費用を、国保が直接医療機関に支払うことを「出産育児一時金直接支払制度」といいます。この制度は、医療機関等で合意文書に署名をすることで利用できますので、市役所での手続きは不要です。

【直接支払制度を利用しない場合 または 直接支払制度を利用して出産費用が50万円(令和5年3月までの出産は42万円)未満で差額が生じた場合】

下記の持ち物をお持ちいただき、支給申請をしてください。

※海外で出産した場合は、直接支払制度は利用できません。「海外で出産した場合」をご確認ください。

申請に必要なもの

  1. 蕨市国民健康保険被保険者証
  2. 世帯主及び出産した方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード等)
  3. 母子健康手帳
  4. 世帯主の振込口座がわかるもの
  5. 医療機関等から交付される直接支払制度に関する合意文書
  6. 出産費用の領収明細書(産科医療補償制度加入機関の場合は加入のスタンプ押印済みのもの)
  7. 医師の証明書(死産 または 流産の場合のみ)
  8. 出産育児一時金支給申請書(窓口でご記入いただきます)
  9. 在留カード(外国の方のみ)

留意事項

※申請期限は出産日の翌日から2年間です。

※出産育児一時金を世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の委任状が必要です。

海外で出産した場合

平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のために、支給申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いいたします。

※出産した方に記入していただく書類があるため、原則、出産した本人が来庁して申請してください。
 やむを得ず来庁ができない場合は、下記より「現地の医療機関などに対して照会を行うことの同意書」
 を印刷のうえ、出産した本人が記入し、持参してください。
 なお、渡航期間中の申請はできません。

申請に必要なもの

  1. 蕨市国民健康保険被保険者証
  2. 世帯主及び出産した方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード等)
  3. 母子健康手帳
  4. 世帯主の振込口座がわかるもの
  5. 出産者の旅券(パスポート)
    ※渡航期間の確認のために必要となります。旅券に出入国のスタンプが押されていない場合には、搭乗券の半券等、渡航を証明するものを必ずお持ちください。
  6. 出生証明書と、その日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)
  7. 現地の公的機関が発行する住民登録に関する書類(戸籍や住民票等)と、その日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)
    ※出生した子が海外に居住している等の事情により、蕨市の住民登録がない場合のみ必要です。
  8. 現地の医療機関などに対して照会を行うことの同意書(出産した方が窓口でご記入いただきます。)
  9. 出産育児一時金支給申請書(窓口でご記入いただきます)
  10. 在留カード(外国の方のみ)

留意事項

※申請期限は出産日の翌日から2年間です。

※出産育児一時金を世帯主以外の口座に振り込む場合は、世帯主の委任状が必要です。

※出産した方が日本へ帰国している状態でなければ申請できません。

※現地医療機関へ診療内容の照会を行う場合があるため、申請の際に調査に係る同意書を提出いただきます。不正請求の疑いがある場合は、警察と相談・連携し、厳正な対応を行います。

※1年以上の長期滞在の場合、住居の本拠地が日本(蕨市)に無いと判断される場合は、転出手続きをしていただく必要があります。その場合は出産育児一時金の支給対象にはなりません。

出産費資金貸付制度

出産資金が借りられる制度です。一時金の直接支払制度に対応していない医療機関で出産する場合などにご利用ください。
出産育児一時金が支給された時点で返済していただきます。

  • 貸付対象:次の各号のいずれかに該当する蕨市国民健康保険被保険者がいる世帯の世帯主(蕨市国民健康保険の出産育児一時金の支給を受ける見込みがあること)
    1. 出産予定日まで1月以内であること。
    2. 妊娠4月以上であり、出産費用を医療機関等から請求を受けていること。
    3. 妊娠4月以上であり、出産費用を医療機関等に支払っていること。
  • 貸付限度額:支給予定の出産育児一時金額の8割の額以内
  • 貸付利子:無利子
  • 貸付期間:出産育児一時金が支給されるまでの間
  • 償還方法:出産育児一時金と相殺します。(出産育児一時金は、貸付金額を差し引かれて支給されます。)
  • 申請方法:医療保険課医療費給付係に申請してください。申請してから貸付までには、10日間程かかりますので早めの申請をお願いします。

申請に必要なもの

  1. 蕨市国民健康保険被保険者証
  2. 世帯主及び対象者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード等)
  3. 母子健康手帳
  4. 世帯主の振込口座がわかるもの
  5. 医療機関の請求書または領収書(上記の貸付対象の2、3に該当する方のみ)
  6. 直接支払制度を利用しない旨の医療機関等との合意文書

申請場所

蕨市役所 医療保険課 医療費給付係

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部医療保険課医療費給付係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7736
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク