都市計画施設等の区域内における建築の許可(都市計画法第53条)
許可申請を必要とする場合とは
- 都市計画施設(都市計画道路、都市計画河川等)の区域内に、建築物を建築する場合
- 市街地開発事業(市街地再開発事業等)の施行区域内に、建築物を建築する場合
注1)ここでいう「建築物」および「建築」は、建築基準法でいう建築物および建築(行為)のことです。
注2)政令で定める軽易な行為等(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転)の場合は、許可申請は不要です。
注3)敷地のみに都市計画施設がかかる場合は、許可申請は不要です。
注4)錦町土地区画整理事業区域内は、区画整理事業中のため、53条許可は不要です。
許可基準について
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるもの。
- 階数が3以下であり、かつ、地階を有しないこと(中央第一地区地区計画区域内については、基準が異なりますので、まちづくり課までお問い合わせ下さい)
- 木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること(鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造は不可)
許可申請に必要な書類について
以下の書類を正副2部提出して下さい。
- 許可申請書(”建築物の構造等”には、構造(木造、鉄骨造、コンクリートブロック造等)、階数および地階の有無を記入)
- 委任状(代理人による申請の場合【委任者の押印必要】)
- 配置図(500分の1以上。実測による敷地内における建築物の位置を表示し、建築物と都市計画施設との位置関係が分かる図面)
- 断面図(200分の1以上。二面以上の建築物の断面図)
- 位置図
- 平面図(各階の間取りを記載したもの)
- 面積表(敷地面積、建築面積、延床面積が記入されているもの。平面図等に記載されている場合は不要)
- 基礎の状態が分かる図面(断面図等で分かる場合は不要)
- 杭の状態が分かる図面(杭の種類、位置、長さが分かる図面)
その他
- 都市計画施設等の位置は、まちづくり課の窓口で確認して下さい。
- 許可書を受け取る際には、受け取る方の認印を持参して下さい。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部まちづくり課都市計画担当
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7714
まちづくり課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク