地域地区

ページ番号1003023  更新日 令和5年10月6日

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用途地域(蕨市決定)

用途地域は、住環境の保護及び業務の利便の増進を図る目的で、都市計画決定されています。
用途地域ごとに、建築できる建物の用途が定められています。

蕨市では、13種類のうち、9種類の用途地域が定められています。

地域名 内容 (埼玉県「すまいづくりのABC わかりやすい建築の知識」より) 蕨市内面積 (ha)
第一種低層住居専用地域 低層の住宅の良好な住居の環境を保護するために定められた地域。
したがって、建築できる建物は、低層の一般住宅のほか、日常生活に必要な一定の店舗併用住宅、小中学校、図書館、教会、派出所などに限られています。
0
第二種低層住居専用地域 主として低層の住宅の良好な住居の環境を保護するために定められた地域。
第一種低層住居専用地域に建てられる建物のほかに、日常生活に必要な150平方メートル以内の店舗に限って建築ができます。
0
田園住居地域

農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な環境を保護する地域。

第二種低層住居専用地域に建てられる建物のほかに、農産物の生産、処理又は貯蔵に供するものや、農作物の販売を目的とする店舗その他の農業の利便を増進するために必要な店舗などに限って建築ができます。

0
第一種中高層住居専用地域 中高層の住宅の良好な住居の環境を保護するために定められた地域。
第二種低層住居専用地域に建てられる建物のほかに、病院、児童福祉施設、500平方メートル以内の店舗などに限り建築ができます。
99.9
第二種中高層住居専用地域 主として中高層の住宅の良好な住居の環境を保護するために定められた地域。
住居の環境を害するような工場、ボーリング場等運動施設、ホテル、パチンコ屋、カラオケボックス、映画館、キャバレーなどは建てられませんが、一定規模以下の店舗、事務所などの建築はできます。
6.4
第一種住居地域 住居の環境を保護するために定められた地域。
住居の環境を害するような工場、パチンコ屋、カラオケボックス、映画館、キャバレーなどは建てられませんが、一定規模以下の店舗、事務所、工場の建築はできます。
257.7
第二種住居地域 主として住居の環境を保護するために定められた地域。
住居の環境を害するような工場、映画館、キャバレーなどは建てられませんが、店舗、事務所や一定規模以下の工場の建築はできます。
6.4
準住居地域 道路の沿道にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定められた地域。
住居の環境を害するような工場、映画館、キャバレーなどは建てられませんが、店舗、事務所、ホテルや一定規模以下の工場の建築はできます。
10.9
近隣商業地域 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行う建物が立地する地域。
一般の工場、劇場、キャバレーは建てられませんが、事務所、一定規模以下の工場の建築はできます。
38.8
商業地域 各都市の中心部で、商業施設が多く立地する地域。
とくに商業地の環境を悪化させるような工場は建てられませんが、銀行、百貨店、映画館、飲食店など、ほとんどの用途の建物が建築できます。
27.0
準工業地域 軽工業の工場の多くが立地する地域。
工場のほか、住宅地や商業施設も混在が許されますが、特に公害の発生のおそれのある工場や、危険物を扱う工場は建築できません。
38.1
工業地域 主に工場が立地するための地域。
工場以外の建物については、住宅、店舗などは建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建築できません。
25.8
工業専用地域 重工業の工場などが立地するための地域。
建築できる建物は、工場、倉庫などの工業の利便性を増すための建物に限られ、住宅は建築できません。
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高度利用地区(蕨市決定)

用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、高度利用地区が定められています。
蕨市では、2地区が都市計画決定されています。
高度利用地区の位置については、都市計画図をご参照下さい。

地区名 決定面積
(ha)
容積率の最高限度
(%)
容積率の最低限度
(%)
建ぺい率の最高限度
(%)
建築面積の最低限度
(平方メートル)
中央3丁目桜橋地区
(平成元年7月15日決定)

0.3

500

200

70

200

蕨駅西口地区
(平成7年2月14日決定)
(平成31年2月15日変更)

1.9

500

200

50

200

防火地域及び準防火地域(蕨市決定)

市街地における火災の危険を防除するために、防火地域及び準防火地域が定められています。
蕨市では、防火地域5.3ヘクタール、防火地域以外の市全域(505.7ヘクタール)が準防火地域に指定されています。
防火地域の位置については、都市計画図をご参照下さい。

生産緑地地区(蕨市決定)

蕨市は、市域が狭小であり、都市の住宅関連等の開発が進んでいます。緑地機能等の優れた農地等を計画的に保全することにより、地域の調和した良好な都市環境の形成を図るため、生産緑地地区を都市計画決定しています。

各地区の位置は、以下の添付ファイルをご参照下さい。

参考資料 生産緑地地区面積の推移
告示年月日 告示番号 地区数 総面積(ha)
平成4年12月4日(当初決定) 蕨市告示第77号 14 3.05
平成14年11月29日 変更 蕨市告示第88号 14 2.96
平成17年3月23日 変更 蕨市告示第20号 14 2.92
平成19年5月29日 変更 蕨市告示第79号 16 2.73
平成22年12月17日 変更 蕨市告示第165号 16 2.70

地区計画(蕨市決定)

地区レベルの良好な市街地の環境を形成していくために、地区計画が定められています。

蕨市では、錦町地区(約85ha)、中央1丁目地区(約2.6ha)及び中央第一地区(約6.5ha)の3地区が都市計画決定されています。
地区計画の区域内で建築行為等を行う場合には、届出が必要となります。

各地区の位置については、都市計画図をご参照下さい。
また、各地区の内容および届出については、各地区のページをご参照下さい。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部まちづくり課都市計画担当
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7714
まちづくり課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク