蕨都市計画錦町地区地区計画の変更に関する原案の縦覧について

ページ番号1011928  更新日 令和7年8月15日

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蕨都市計画錦町地区地区計画の変更原案の縦覧について

蕨都市計画錦町地区地区計画の変更にあたり、都市計画法第16条第2項に基づく蕨市まちづくり条例第9条の規定により、都市計画変更原案の縦覧を行います。

 1 都市計画の種類・名称:蕨都市計画錦町地区地区計画の変更(市決定)

2 縦覧期間:令和7年8月15日(金曜日)から8月29日(金曜日)(土・日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)

3 縦覧場所:当ホームページ、蕨市都市整備部まちづくり課の窓口

意見書の提出について

都市計画変更原案に対して、蕨市まちづくり条例第10条の規定により、意見書を提出することができます。

1 対象者:土地所有者及び利害関係を有する者

2 提出方法:令和7年8月15日(金曜日)から9月5日(金曜日)午後5時15分までに、縦覧場所に備えてある意見書に必要事項を記入の上、直接又は郵送(期限必着)で提出してください。

3 意見書の様式:当ホームページからダウンロードできます。

4 提出先:蕨市都市整備部まちづくり課(〒335-8501 所在地記入不要)

※利害関係を有する者とは
 利害関係を有する者とは、区域内の土地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃貸権又は登記した先取得権、質権若しくは抵当権を有する者及びその土地若しくはこれらの権利に関する仮登記、その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人をいいます。

意見書の様式(「錦町地区地区計画の変更」原案)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部まちづくり課都市計画担当
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7714
まちづくり課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク