住民票等に旧姓(旧氏)が併記できます
住民票等に旧姓(旧氏)が併記できます
住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)に旧姓(旧氏)の併記ができるようになりました。
また、旧姓(旧氏)併記の手続をすると、旧姓(旧氏)の印鑑で印鑑登録ができるようになります。
旧姓(旧氏)が記載される主なもの
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーカード(個人番号カード)
※旧姓(旧氏)の併記を申請をした場合、旧姓(旧氏)の記載は省略はできません。
記載できる旧姓(旧氏)について
【初めて記載する場合】
戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つ選んで併記することができます。
【それ以外の場合】
氏が変更した場合には、直前に称していた旧氏に限り変更できます。
旧姓(旧氏)の削除はできますが、一度削除したもの以前の旧姓(旧氏)を再記載することはできません。氏の変更があり、削除後に称していた旧氏を記載する場合に限り、旧姓(旧氏)を再記載することができます。
旧姓(旧氏)併記の申請について
受付窓口
市役所1階・市民課の発券機より「住所変更・戸籍届出」をタッチして番号札を取ってお待ちください。
※連絡室等で手続はできません。
必要なもの
本人が手続に来庁する場合
- 本人確認ができるもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)※持っている方のみ
- 記載したい旧姓(旧氏)の確認ができる戸籍謄本または戸籍抄本
代理人が手続に来庁する場合
- 窓口に来る方の本人確認ができるもの
- 申請者のマイナンバーカード(個人番号カード)※持っている方のみ
- 申請者の記載したい旧姓(旧氏)の確認ができる戸籍謄本または戸籍抄本
- 委任状(任意代理人申請の場合)
- 法定代理人による申請の場合は、法定代理であることを証明する戸籍謄本等の書類
※本人確認ができるものや委任状についてはページ下部の関連リンクを参照ください
申請に必要な戸籍謄本等について
現在の氏の一つ前の氏を併記する場合
現在の氏が載っている最新の戸籍謄本等が必要です。
それ以外の場合
併記したい旧姓(旧氏)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要です。ご注意ください。
※蕨市に本籍がある方は、窓口で戸籍の証明書を発行することができます(手数料必要)。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課市民年金係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7751・048-433-7711(年金専用)
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク