住民票等に旧姓(旧氏)が併記できます
住民票等に旧姓(旧氏)を併記できます
日本国籍の方で婚姻等により姓(氏)に変更があった方は、ご本人からの請求により、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)に旧姓(旧氏)の併記ができるようになりました。
また、旧姓(旧氏)併記の手続をすると、旧姓(旧氏)の印鑑で印鑑登録ができるようになります。
- 「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
- ただし、住民票に記載できる旧姓(旧氏)は1人につき1つです。
- なお、外国人の方が帰化された場合の姓(氏)の変更に関しては、帰化前の姓(氏)は外国人の氏名であるため、旧姓(旧氏)を記載することはできません。
旧氏(旧姓)の振り仮名について
「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布され、これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することとなり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されることになります。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への、旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降を予定しています。
旧姓(旧氏)が記載される主なもの
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書(「旧氏の振り仮名」は記載されません)
- マイナンバーカード(個人番号カード)(「旧氏の振り仮名」は記載されません)
※旧姓(旧氏)の併記を申請をした場合、旧姓(旧氏)の記載は省略はできません。
(なお、マイナンバーカード(国外在住者を除く)への「旧氏の振り仮名」の追加は、令和8年6月頃を予定しております。)
記載できる旧姓(旧氏)について
【初めて記載する場合】
戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つ選んで併記することができます。
【それ以外の場合】
氏が変更した場合には、直前に称していた旧氏に限り変更できます。
旧姓(旧氏)の削除はできますが、一度削除したもの以前の旧姓(旧氏)を再記載することはできません。氏の変更があり、削除後に称していた旧氏を記載する場合に限り、旧姓(旧氏)を再記載することができます。
旧姓(旧氏)併記の申請について
受付窓口
市役所1階・市民課の発券機より「住所変更・戸籍届出」をタッチして番号札を取ってお待ちください。
※連絡室等で手続はできません。
必要なもの
本人が手続に来庁する場合
- 本人確認ができるもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)※持っている方のみ
- 記載したい旧姓(旧氏)の確認ができる戸籍謄本または戸籍抄本
- 記載したい旧氏の振り仮名を証する書類(記載したい旧氏に係る戸籍に在籍していた期間に、氏の振り仮名が記載されている場合は不要です。)
※書類としては銀行通帳や旧姓欄のあるパスポートなどをお持ちください。(書類が現存していなく提出が困難な場合には、お問い合わせください。)
代理人が手続に来庁する場合
- 窓口に来る方の本人確認ができるもの
- 申請者のマイナンバーカード(個人番号カード)※持っている方のみ
- 申請者の記載したい旧姓(旧氏)の確認ができる戸籍謄本または戸籍抄本
- 記載したい旧氏の振り仮名を証する書類(記載したい旧氏に係る戸籍に在籍していた期間に、氏の振り仮名が記載されている場合は不要です。)
※書類としては銀行通帳や旧姓欄のあるパスポートなどをお持ちください。(書類が現存していなく提出が困難な場合には、お問い合わせください。) - 委任状(任意代理人申請の場合)
- 法定代理人による申請の場合は、法定代理であることを証明する戸籍謄本等の書類
※本人確認ができるものや委任状についてはページ下部の関連リンクを参照ください
申請に必要な戸籍謄本等について
現在の氏の一つ前の氏を併記する場合
現在の氏が載っている最新の戸籍謄本等が必要です。
それ以外の場合
併記したい旧姓(旧氏)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要です。ご注意ください。
※蕨市に本籍がある方は、窓口で戸籍の証明書を発行することができます(手数料必要)。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課市民年金係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7751・048-433-7711(年金専用)
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク