住民票への旧氏(旧姓)の振り仮名の記載について
住民票の記載事項である旧氏(きゅううじ)について「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求できるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
(なお、マイナンバーカード(国外在住者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃を予定しております。)
令和7年5月25日までに旧氏を記載した人
令和7年5月25日までに旧氏の記載がされている人(以下「旧氏記載者」という。)には、市で登録されている便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、市から「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」が送付されます(令和7年6月上旬発送予定。)。
旧氏記載者は、その後1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、その旧氏の振り仮名の届出をすることができます。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに、市に正しい振り仮名の届出が必要です。
なお、通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしていただかなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名が、そのまま住民票に記載されます。
一方で、令和8年5月25日以前に、旧氏の振り仮名が記載された住民票の写し等を取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏の振り仮名の届出が必要となります。(届出により住民票の写し等に、旧氏の振り仮名が記載されるようになります。)
旧氏の振り仮名記載のお届出は、蕨市役所1F市民課窓口(市民課以外の窓口では受付できません)か、または、通知同封の請求書による郵送にて、お手続きができます。詳細は下記をご参照ください。
これから(令和7年5月26日以降)旧氏(旧姓)を記載(変更・削除)する人
旧氏の振り仮名の請求の方法
郵送での受付
必要書類
- 旧氏の振り仮名記載請求書
- 本人確認書類の写し
【1点確認資料】
マイナンバーカード・住基カード(顔写真付)・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の写真付で改ざん防止加工のある有効期限内のもの
【2点確認資料】
住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料
(以上のうち有効期限内のもの) - 旧氏の振り仮名を証する書類(なお、記載したい旧氏の振り仮名が、通知された振り仮名と同じ場合は不要。)
※通知書に記載された振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合、その読み方が通用していることを証する書面(旅券・預金通帳等の写し等)が必要になります。(書類が現存していなく提出が困難な場合には下記担当までご相談ください。)
送付先
〒335-8501
埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
蕨市 市民生活部 市民課 記録係 旧氏振り仮名担当
窓口での請求方法
必要書類
- 旧氏の振り仮名記載請求書
- 本人確認書類の写し
【1点確認資料】
マイナンバーカード・住基カード(顔写真付)・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の写真付で改ざん防止加工のある有効期限内のもの
【2点確認資料】
住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料
(以上のうち有効期限内のもの) - 旧氏の振り仮名を証する書類(なお、記載したい旧氏の振り仮名が、通知された振り仮名と同じ場合は不要。)
※通知書に記載された振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合、その読み方が通用していることを証する書面(旅券・預金通帳等の写し等)が必要になります。(書類が現存していなく提出が困難な場合には下記担当までご相談ください。)
※ 代理人が請求する場合、委任状と代理人の本人確認書類が必要になります。
受付場所
蕨市役所1階・市民課の発券機より「住所変更・戸籍届出」をタッチして番号札を取ってお待ちください。
※ 市民課以外の、各連絡室では受付しておりませんのでご注意ください。
受付時間
月曜日から金曜日の平日(年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時00分
問い合わせ先
蕨市役所 市民課 記録係
電話番号:048-433-7752(直通)
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課市民年金係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7751・048-433-7711(年金専用)
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク