住居表示の届出

ページ番号1001127  更新日 令和7年5月7日

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正しい住所を使うために(住居表示の届出)

住所は、建物の主な出入口と道路との関係で定められています。建物が取り壊されると住所は廃止され、新築されると新たな住所が定められます。同一敷地内で建物を新築・増改築された場合でも、出入口の位置によっては住所が変わることがあります。

  • 建物の新築・増改築をするときは、届出をお願いします。
  • 共同住宅の名称が変わるときは、届出が必要です。

届出に基づいて住民登録の受付をしていますので、届出もれのないようにお願いします

届出に必要なもの

  1. 住居番号(付定、変更、廃止)届…1部
  2. 建物案内図…1部
  3. 建物配置図(寸法、縮尺がはっきりわかるもの)…1部
  4. 建物平面図…1部
  5. 仮換地図(土地区画整理事業地内の場合のみ)…1部

市民課の窓口に持参、または郵送してください。

同一住居番号でお困りの場合

同一住居番号により郵便物の誤配などお困りの方につきましては、住居番号に枝番号を付けることができます。

枝番号は、建物の並び順に従って順序良く枝番号が並ぶように付けます。枝番号を付けた場合の住所の表記は、「○番○号」の号番号にハイフンと枝番号が付き「○番○-○号」となります。

ご注意

 希望の番号をお付けすることはできません。

 枝番号が付くのは申請のあった家屋のみです。

 戸建ての借家にお住まいの方がお申出をされる場合は、建物の所有者の同意が必要となります。

 お申出を受けて住居番号を変更した場合は、住所の変更となるため、対象世帯に居住するすべての方の住民票や保険証などの住所変更の手続きが必要となります。住所変更の手続きはご自身で行っていただきますので、ご了承ください。

※市役所以外で行う手続き例

 自動車の運転免許証・車検証

 勤務先、金融機関、保険会社等への届出、友人・知人へ住所変更をお知らせするハガキ代等

 土地・建物登記簿の所有者欄の住所変更

※住所変更の証明書の発行について

 法務局での不動産登記記録や車検証の所有者住所の変更手続きの際に、住所変更の証明書を添付することで登録免許税等の手数料が免除されますので必要枚数をお申し出ください。証明書の発行手数料はかかりませんが、手続きを専門家(司法書士等)に依頼した場合は報酬等の費用負担が生じます。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課記録係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7752
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク