住居表示の届出

ページ番号1001127  更新日 令和1年11月23日

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正しい住所を使うために(住居表示の届出)

住所は、建物の主な出入口と道路との関係で定められています。建物が取り壊されると住所は廃止され、新築されると新たな住所が定められます。同一敷地内で建物を新築・増改築された場合でも、出入口の位置によっては住所が変わることがあります。

  • 建物の新築・増改築をするときは、届出をお願いします。
  • 共同住宅の名称が変わるときは、届出が必要です。

届出に基づいて住民登録の受付をしていますので、届出もれのないようにお願いします

届出に必要なもの

  1. 住居番号(付定、変更、廃止)届…1部
  2. 建物案内図…1部
  3. 建物配置図(寸法、縮尺がはっきりわかるもの)…1部
  4. 建物平面図…1部
  5. その他(申請者の印鑑等)

市民課の窓口に持参、または郵送してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課記録係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7752
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク