市内に引越しをしたときは…転入届

ページ番号1001120  更新日 令和6年1月9日

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市内に転入したときは転入届

他の市区町村から引越してきた方や海外から転入した方は、蕨市に住み始めてから14日以内に転入届を提出してください。蕨市に住み始めていない場合は手続できませんのでご注意ください。国内での引越しの場合、前住所地から発行された「転出証明書」が必要です。

前住所地で「マイナンバーカード(個人番号カード)」や「住民基本台帳カード」を利用して転出の手続をされた方は、前住所地の「転出証明書」は発行されませんので不要です。必ず「マイナンバーカード(個人番号カード)」か「住民基本台帳カード」を持参してください。

国外から転入するときは、転入者全員のパスポート・戸籍謄本・戸籍の附票の写しが必要です。(戸籍謄本・戸籍の附票の写しは本籍地の市区町村で請求をしてください。)

受付場所・時間

市役所1階・市民課窓口
月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分[祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く]

※月曜や休日の翌日は非常に混み合いますので、時間に余裕を持ってお越しください。

届出期間

蕨市内に住み始めた日から14日以内に届けてください。
「マイナンバーカード(個人番号カード)」や「住民基本台帳カード」を利用して転入手続をされる方は、蕨市内に住み始めた日から14日以内で、かつ前住所地の市区町村の転出予定日から30日以内に必ず手続をしてください。

届出に必要なもの

引越しをしたご本人または同じ世帯の方が手続するとき

  1. 窓口に来る方の本人確認書類(有効期限内の運転免許証、健康保険証、パスポート、在留カード等)
  2. 「在留カード」または「特別永住者証明書(外国人住民の方)」・・・住所変更の手続があります。
  3. 前住所地の市区町村から発行された「転出証明書」。前住所地で「マイナンバーカード(個人番号カード)」や「住民基本台帳カード」を利用して転出 の手続をされた方は、前住所地の「転出証明書」は発行されませんので不要です。
    (注)国外から転入するときは、転入者全員のパスポート・戸籍謄本・戸籍の附票の写し(戸籍謄本・戸籍の附票の写しは本籍地の市区町村で請求をしてください。)
  4. 「マイナンバーカード(個人番号カード)」・・・所有者のみ。住所変更などの手続があります。カードに設定をした暗証番号が必要です。
    (注)マイナンバーカード(個人番号カード)、「住民基本台帳カード」の継続利用手続については、「マイナンバーカード(個人番号カード)・住民 基本台帳カードを継続して利用する場合ついて」の項目をご覧ください。
  5. 「住民基本台帳カード」・・・所持者のみ。住所変更などの手続があります。カードに設定をした暗証番号が必要です。

上記以外の方が代理で手続するとき

  1. 引越しをしたご本人からの委任状
  2. 窓口に来る方の本人確認書類(有効期限内の運転免許証、健康保険証、パスポート、在留カード等)
  3. 引越しをしたご本人の前住所地の市区町村から発行された「転出証明書」。転入するご本人が前住所地で「マイナンバーカード(個人番号カード)」や 「住民基本台帳カード」を利用して転出の手続をされた場合は、前住所地の「転出証明書」は発行されませんので不要です。
    (注)国外から転入するときは、転入者全員のパスポート・戸籍謄本・戸籍の附票の写し(戸籍謄本・戸籍の附票の写しは本籍地の市区町村で請求をしてください。)
  4. 「マイナンバーカード(個人番号カード)・・・所有者のみ。住所変更などの手続があります。カードに設定をした暗証番号が必要です。必ずカードの暗証番号(住民基本台帳用暗証番号。数字4桁)を事前に確認し、記入したものを封入・封緘した上でご持参ください。
     正しい暗証番号を入力できないと手続きできません。
    「住民基本台帳カード」・・・所持者のみ。住所変更などの手続があります。カードに設定をした暗証番号が必要です。
    (注)マイナンバーカード(個人番号カード)、「住民基本台帳カード」の継続利用手続については、「マイナンバーカード(個人番号カード)・住民 基本台帳カードを継続して利用する場合ついて」の項目をご覧ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードを継続して利用する場合ついて

マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードは、転入時に継続の手続をすることにより、カードの有効期限内なら引き続き利用できます。

継続の条件

カードが有効期限内であること

継続して利用する場合の注意点

  • 新住所地で継続を希望した場合でも、以下に該当する場合は利用ができなくなります。
    1. 転入届を蕨市にしないで、転出予定日から30日を経過した場合
    2. 転入届を蕨市にしないで、転入した日(実際に市内に住み始めた日)から14日を経過した場合
    3. 転入届を行った日から90日以内に、継続の手続を行わなかった場合
  • 手続の際には、暗証番号の入力が必要です。必ずご確認の上、手続をしてください。
    暗証番号については、次のような桁数となっています。
    • 「住民基本台帳カード」用・・・数字4桁
    • 「マイナンバーカード(個人番号カード)」用・・・数字4桁(住民基本台帳用暗証番号)

※正しい暗証番号を入力できなかった場合は、手続が完了せず、カードが失効してしまう場合があります。必ず暗証番号を確認してお越しください。
どうしても不明な場合は、再設定をしていただくことになり、手続終了まで時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
同一世帯ではない代理人の方が手続きする場合は、委任状、封入・封緘された住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)、代理人の方の本人確認書類をご持参ください。

※住所・氏名・性別・生年月日のいずれかの情報に変更があると、署名用電子証明書は自動的に失効します。詳しくは「マイナンバーカードの電子証明書について」の項目をご覧ください。

  • 転入届出と同時に継続の手続を希望される方は、その旨を必ず申し出でください。
  • 手数料は無料です。
  • 前住地でカードに格納した「電子証明書」は継続されません。

受付場所・時間

市役所1階・市民課窓口
月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分[祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く]

マイナンバーカードの電子証明書について

住所・氏名・性別・生年月日のいずれかの情報に変更があると、署名用電子証明書は自動的に失効してしまいます。
引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、新規発行の手続きが必要です。マイナンバーカードをお持ちのうえ、署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在の6桁以上16桁以下)が入力できれば、その場で新しい署名用電子証明書を発行いたします。
署名用電子証明書の発行手続きはご本人様のみ可能です代理人の方(同一世帯の方を含む)が署名用電子証明書の発行手続きをする場合は、マイナンバーカードのほか、委任状と署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在の6桁以上16桁以下のもので、本人に事前に確認、記入したものを封入・封緘した状態での持参)が必要となりますのでご注意ください。なお、利用者証明用電子証明書は、氏名、住所等が変更となっても失効しません。

詳細は下記にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課市民年金係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7751・048-433-7711(年金専用)
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク