委任状について

ページ番号1001152  更新日 令和5年12月4日

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用途

代理申請の際に必要になる場合の委任状です。

内容

代理人が申請を行う場合に委任状が必要となる場合があります。
必要事項が記入されているものであれば、市販の用紙に記入したものや手書きで作成したものでも有効です。
下段から書式がありますので、こちらの様式でも提出できます。

注意点

  1. 必ず本人が記入(自署)してください。
  2. 必ず原本をお持ちください。コピーやファクスで送信されたものでは受付けできません。

記載する事柄

  1. 本人(申請が必要な方)の住所と氏名
  2. 代理人(実際に手続を行う方)の住所と氏名
  3. ワープロ・ゴム印等で氏名を書かれた場合は、受付できません。
  4. 印鑑の登録申請について委任する場合は、登録される印鑑を押印してください。
  5. 代理人にどのような手続や申請を頼んだのかについては、なるべく具体的に記載してください。

申請する際に、委任状の他に代理人の本人確認できるものが必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課市民年金係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7751・048-433-7711(年金専用)
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク