市・県民税 よくある質問

ページ番号1000883  更新日 令和1年12月17日

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質問年金特別徴収に関する質問

回答

問1.特別徴収を本人の意思でやめることはできますか?

答1.本人の意思での選択はできません。
地方税法の規定により、公的年金に係る所得から算出された個人住民税については、公的年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされており、普通徴収(納付書や口座振替での納付)に変更することはできません。

問2 2か所から年金を受給している場合は、それぞれの年金から特別徴収されるのですか?

答2.特別徴収の対象となる年金が2か所以上ある場合は、定められた順序に従い、先の順位にあるひとつの年金から特別徴収されます。
そのため、2つの年金から特別徴収されることはありません。

問3. 市・県民税が給料から天引されている場合、二重徴収となりませんか?

答3.年金から引き落としされるのは、年金の所得のみで計算した税額となり、給料から引き落としされるのは、年金以外の所得(給料や不動産等)によって計算した税額となります。
それぞれ別々の計算となりますので、二重での徴収とはなりません。

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