市・県民税 よくある質問

ページ番号1000880  更新日 令和1年12月17日

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質問成人用おむつの購入費用は医療費控除の対象になりますか。

回答

いわゆる寝たきり老人や疾病により寝たきりとなった方については、その治療を継続的に行っている医師が、その治療上、おむつを使用することが必要であると認めた場合には、おむつの購入費用は医師の治療を受けるために直接必要な費用として医療費控除の対象となります(在宅で治療中の場合も含まれます。)。対象となるのは、次の条件をすべて満たす方です。

  1. 疾病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりの状態にあると認められる者
  2. 当該疾病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる者

※医療費控除を受けるためには、治療を行っている医師が記載した「おむつ使用証明書」及びおむつ代の領収書を申告書に添付するか提示することが必要です。

また、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である場合、「おむつ使用証明書」に代えて、介護保険法の規定に基づく主治医意見書の内容を市町村が確認した書類又は主治医意見書の写しの添付又は提示でも差し支えありません。
なお、主治医意見書については、おむつを使用したその年に限らず、前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であり、おむつを使用したその年に主治医意見書が発行されていない場合に限ります。)に作成されたものであっても、「おむつ使用証明書」の代わりとして取り扱うことができます。

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