市・県民税 よくある質問
質問成人用おむつの購入費用は医療費控除の対象になりますか。
回答
いわゆる寝たきり老人や疾病により寝たきりとなった方については、その治療を継続的に行っている医師が、その治療上、おむつを使用することが必要であると認めた場合には、おむつの購入費用は医師の治療を受けるために直接必要な費用として医療費控除の対象となります(在宅で治療中の場合も含まれます。)。対象となるのは、次の条件をすべて満たす方です。
- 疾病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりの状態にあると認められる者
- 当該疾病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる者
※医療費控除を受けるためには、治療を行っている医師が記載した「おむつ使用証明書」及びおむつ代の領収書を申告書に添付するか提示することが必要です。
ただし、介護保険の要介護・要支援認定を受けている方については、医師が記載する「おむつ使用証明書」に代わる書類として、申請により市が発行する要介護・要支援認定の際に提出された主治医意見書の内容を確認した書類「おむつ使用確認書」を添付又は提示することにより医療費控除を受けることができます。
なお、おむつ代の医療費控除を受けるのが初めて(1年目)か2年目以降か、令和6年使用分かそれ以前使用分かによって、「おむつ使用確認書」を発行できる要件が異なります。
※おむつ使用確認書の発行は健康長寿課で行います。発行方法や要件に関しては健康長寿課課 介護保険係(048-433-7835)にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部税務課市民税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7707
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