市・県民税 よくある質問

ページ番号1000882  更新日 令和1年12月17日

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質問特別徴収税額の納期の特例に関する申請書の提出を忘れた。今からでも間に合いますか?

回答

特別徴収税額の納期の特例に関して

納期が過ぎた分については、特例対象になりません。

※地方税法第321条の5の2
市長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から5月までの各期間(当該各期間のうち、その承認を受けた日に属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に特別徴収税額を当該各期間に属する最終月の翌月10日までに市に納入することができる。

(納期特例の条件)
その事業所等で給与等の支払いを受けるものが常時10人未満である場合、市長の承認を受けて給与の支払いの際に徴収した特別徴収税額を地方税法第321条の5第1項の規定にかかわらず、年2回に分けて、すなわち、6月から11月までの分については、12月10日までに、12月から翌年5月までの分については、6月10日までにそれぞれ納入することができる。(法321条の5の2、地方税法の施行に関する取扱通知2章42)

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