市・県民税 よくある質問

ページ番号1007815  更新日 令和3年6月29日

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質問補聴器の購入費用は医療費控除の対象になりますか。

回答

 医師等による診療等を受けるために直接必要な場合には、補聴器の購入費用は医療費控除の対象となり、これ以外の場合には、日常最低限の用をたすための補聴器の購入費用であっても、医療費控除の対象となりません。

医療費控除の対象となる場合

 一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合には、当該補聴器の購入費用が医療費控除の対象となります。※一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限ります。

申告に必要な書類

 医療費控除を適用する場合は、市民税・県民税の申告書のほか、次の書類が必要となります。

  • 補聴器取扱店等が発行した領収書に基づき記載した「医療費控除の明細書」(添付)
  • 「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写し(添付か提示)
    ※(1)提供年月日(2)提供書の名称(3)提供者の名称(医療機関等)を「医療費控除の明細書」の欄外余白等に記載することにより、写しの申告書への添付等を省略することもできます。
     添付等を省略した場合、提供書については医療費領収書とともに5年間自宅等で保存する必要があります。

 

 

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