市・県民税 よくある質問
医療費控除の対象になるものとならないものを教えてください。
医療費控除の対象となる主なもの
- 医師や歯科医師に支払った診療費、治療費
- 病院や診療所などに支払った入院費
- 治療のため指圧師、はり師、きゅう師、あんま・マッサージ師などに支払った費用
- 病気やけがの治療、療養のために購入した医薬品の代金
- 病院などに通院するために支払った交通費(タクシー、駐車場代は不可)
- 入院や在宅看護のとき、看護師・保健師などに支払った費用
- 助産師に支払った分娩介助料・保健指導料
- 診療・治療などを受けるために必要な医療器具などを買ったときの費用
医療費控除の対象にならない主なケース
- 健康診断、人間ドッグなどの治療を目的としない費用
(異常が見つかり引き続き治療を受けた場合は控除できます) - インフルエンザの予防接種料
- 美容整形手術の代金
- 美容目的の歯列矯正費用(小学生の子どもの歯列矯正費用は控除できます)
- 健康食品やドリンク剤
- 近視、遠視のために買った眼鏡代
- 老齢で耳が遠くなったので買った補聴器代
- 病院に通院するために支払った自家用車のガソリン代・駐車料金
- 通院のため使ったタクシー代金(緊急時や、医師の指示によるものを除く)
- 医師・看護師・保健師・助産師などに支払った礼金
- 個室の差額ベット代(医師の指示によるものを除く)
- 入院中のテレビ代・衣服のクリーニング代
- 診断書の文書料
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このページに関するお問い合わせ
総務部税務課市民税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7707
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