市・県民税 よくある質問

ページ番号1000875  更新日 令和3年6月17日

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質問医療費控除の対象になるものとならないものを教えてください。

回答

医療費控除の対象となる主なもの

  • 医師や歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 病院や診療所などに支払った入院費
  • 治療のため指圧師、はり師、きゅう師、あんま・マッサージ師などに支払った費用
  • 病気やけがの治療、療養のために購入した医薬品の代金
  • 病院などに通院するために支払った交通費(タクシー、駐車場代は不可)
  • 入院や在宅看護のとき、看護師・保健師などに支払った費用
  • 助産師に支払った分娩介助料・保健指導料
  • 診療・治療などを受けるために必要な医療器具などを買ったときの費用

医療費控除の対象にならない主なケース

  • 健康診断、人間ドッグなどの治療を目的としない費用
    (異常が見つかり引き続き治療を受けた場合は控除できます)
  • インフルエンザの予防接種料
  • 美容整形手術の代金
  • 美容目的の歯列矯正費用(小学生の子どもの歯列矯正費用は控除できます)
  • 健康食品やドリンク剤
  • 近視、遠視のために買った眼鏡代
  • 老齢で耳が遠くなったので買った補聴器代
  • 病院に通院するために支払った自家用車のガソリン代・駐車料金
  • 通院のため使ったタクシー代金(緊急時や、医師の指示によるものを除く)
  • 医師・看護師・保健師・助産師などに支払った礼金
  • 個室の差額ベット代(医師の指示によるものを除く)
  • 入院中のテレビ代・衣服のクリーニング代
  • 診断書の文書料

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