市・県民税 よくある質問
眼鏡の購入費用は医療費控除の対象になりますか。
一般的な近視や遠視の矯正のための眼鏡の購入費用は医療費控除の対象となりませんが、医師の治療を受けるために直接必要なものであれば医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となる場合
医師による治療を必要とする症状を有し、医師による治療が現に行われていることが必要です。
具体例
- 視機能が未発達の子供の治療を行う医師が、その子供の視力の発育を促すために眼鏡の使用を指示した場合において、その指示に基づいて購入した眼鏡の購入費用
- 白内障の患者が術後の創口の保護と創口が治癒するまでの視機能回復のために、一定期間装用する眼鏡の購入費用
医師による治療を有するかどうかの判断
医学の専門知識がなくても医師による治療を有するかどうかの判断ができるように、厚生労働省が社団法人日本眼科医会に対して指導している内容は、次のとおりです。
- 医師による治療を必要とする症状は※1の症状に限られること
- 医師による治療を必要とする症状を有すること及び現に医師による治療を行っていることを証明するため、所定の処方箋に医師が※1の疾病名と治療を必要とする症状を記載すること
※1弱視、斜視、白内障、緑内障、難治性疾患(調節異常、不等像性眼精疲労、変性近視、網膜色素変性症、視神経炎、網脈絡膜炎、角膜炎、角膜外傷、虹彩炎)
申告に必要な書類
医療費控除を適用する場合は、市民税・県民税の申告書のほか、次の書類が必要となります。
- 眼鏡取扱店等が発行した領収書に基づき記載した「医療費控除の明細書」(添付)
- 上記※1に掲げた疾病名と治療を必要とする症状であることが明確に掲載された処方箋の写し(添付か提示)
※(1)証明年月日(2)証明書の名称(3)証明者の名称(医療機関等)を「医療費控除の明細書」の欄外余白等に記載することにより、申告書への処方箋の写しの添付等を省略することもできます。
添付等を省略した証明書について、医療費領収書とともに5年間自宅等で保存する必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
総務部税務課市民税係
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