市・県民税 よくある質問

ページ番号1000881  更新日 令和1年12月17日

印刷大きな文字で印刷

質問退職後の住民税はどうなるの?

回答

事例1

私は本年10月末日に退職しました。11月に市から納税通知書が送られてきましたが、会社からすでに差し引かれていましたので、二重に課税されているのではないでしょうか?

事例1に対する回答

給与所得者に対する市・県民税は、前年中(1月から12月)の給与収入等に基づいて翌年度に課税され、6月分から翌年5月分までの12回に分け、毎月の給与から差し引いて、給与支払者が納付する仕組みになっています。
あなたの場合、本年度の市・県民税については、在職中は特別徴収(給与から天引き)により徴収されていましたが、退職により、その後は納税方法が普通徴収に変わり、個人で納税していただくことになります。
この場合、年間の税額から差し引いた残額(本年11月から翌年5月分)について、普通徴収の納税通知書をお送りしたもので、二重課税ではありません。

なお、これを図式で表すと、次のとおりです。

本年度の税額240,000円、月々の税額20,000円の場合

本年度の税額(240,000円)-給料から差し引かれた税額(100,000円)=140,000円
※本年6月から翌年5月の12か月分のうち、6月分から10月分までの5か月分(計100,000円)が特別徴収され、11月分から翌年5月分までの7か月分(計140,000円)を個人で納めていただきます。
※また、あなたの場合、本年中(本年1月から退職された10月末日まで)の給与所得については、翌年度市・県民税として課税され、普通徴収の場合、年4回(翌年6月・8月・10月・1月)、特別徴収の場合、新しいお勤め先で年12回(翌年6月から翌々年5月まで)に分け、納付していただくことになりますのでご留意ください。

事例2

私は本年の3月末日で退職し、その後は収入がありません。
住民税は給与から天引きされており、退職前の給与で残りの住民税は一括して徴収されましたが、その後の住民税はどうなりますか?

事例2に対する回答

住民税を給与から天引き(特別徴収)されている場合、前年の所得に対して決定した税額を、その年の6月から翌年5月までの毎月の給与から天引きされるようになっています。
この質問の場合、最後の給与で一括して徴収されたのは前年度の住民税の残りの額(本年の4・5月分の給与から天引きされる予定だった額)です。
また、あなたの場合、本年中(本年1月から退職された3月末日まで)の給与所得については翌年度市・県民税として課税されますのでご留意ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課市民税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7707
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク