戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページ番号1011662  更新日 令和7年6月3日

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戸籍にフリガナを記載する取組が始まります


戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が、令和7年5月26日に施行されます。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。


戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1 記載予定の振り仮名の通知

順次、通知が届きます

本籍地の市区町村から、住民票の情報をもとに作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則、戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
この通知は、令和7年5月26日以降に順次発送されるものですが、蕨市が本籍地のかたについては令和7年8月上旬頃の発送を予定しています。(本籍地が蕨市以外のかたに対する通知の発送時期は蕨市では分かりませんので、必要なかたはご自身の本籍地にご確認ください。)
通知が届いたら必ず内容をご確認ください。

2 氏名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合

届出の必要はありません。
令和7年5月26日から1年以内に届け出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が、日常使用している振り仮名と異なる場合

届出が必要となります。
届出が受理されることで、届出した氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。
手続きについては、下部にある【氏名の振り仮名の届出について】をご参照ください。

3 市区町村長による氏や名の振り仮名の記録(令和8年5月26日以降)

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に届出が無かった場合、
市区町村長の職権により、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。

この場合、記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。


【氏名の振り仮名の届出について】

届出をすることができる人について

氏の振り仮名の届出と、名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる人が異なります。

氏の振り仮名の届出の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出の届出人について

戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人となります。

届出方法について

氏名の振り仮名は、マイナポータルを利用して届出することができます。
原則、オンラインで手続きが完結するため便利です。
その他、市町村窓口での届出または郵送による届出もできます。

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。

届書の様式について

届書の様式は次のとおりです。
 


詐欺にご注意ください

振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。

届出に手数料はかかりません

通知された振り仮名が誤っている場合は届け出る必要がありますが、この振り仮名の届出に手数料はかかりません。

届出しなくても罰則はありません

届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。


お問い合わせについて

本制度に関する一般的なお問い合わせ(制度の趣旨や、届出期間・方法など)

法務省コールセンター

電話:0570-05-0310


開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで
 ※土・日曜日、祝日、休日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く

蕨市が発送する仮の振り仮名通知書などについてのお問い合わせ

市民課専用窓口

電話:048-446-6578


受付時間:午前9時15分から午後4時45分まで
 ※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く

マイナポータルに関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話:0120-95-0178

※音声ガイダンスに従って、「8番:戸籍フリガナ」を選択

お問い合わせ時間:
平日=午前9時30分から午後8時まで
土日祝=午前9時30分から午後5時30分まで ※年末年始を除く

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課記録係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7752
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク