児童手当(第3子加算)を受給している方の提出書類について
第3子加算を受けるための手続きについて
児童手当を受給しており、第3子加算のカウント対象となっているこどもがいる方のうち、以下に該当する場合は、お手続きが必要です。
申請対象者
- 令和8年3月31日に、18歳年度末(18歳に達する日以後の最初の3月31日)を迎えるこども(令和8年4月以降に大学生年代になるこども)を養育・監護している方(以下(1)(2)(3)すべてに該当する場合)
(1)18歳年度末を迎えるこどもを引き続き養育・監護している
(2)大学生年代のこども及び高校生年代までのこどもをあわせて3人以上養育・監護している
(3)高校生年代までのこどもを養育・監護している - 令和8年3月31日に卒業予定年月を迎える、22歳年度末までのこどもを養育・監護している方(以下(1)(2)(3)すべてに該当する場合)
(1)年度末に卒業予定年月を迎えるこども(高校生年代後、22歳に達する日以後の最初の3月31日までのこどもに限る。)
(2)大学生年代のこども及び高校生年代までのこどもをあわせて3人以上養育・監護している
(3)高校生年代までのこどもを養育・監護している
※「大学生年代」とは、18歳年度末を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のことをいいます。
※「高校生年代」とは、中学校修了後、18歳年度末までの間にある者のことをいいます。
※第3子加算のカウント対象となるのは、大学生年代のこどもについて受給者が「経済的負担がある場合(監護に相当する世話及び生計費の負担をしている場合)」です。同居・別居の別や進学・就職等の状況、婚姻・出産の有無にかかわらず、例えば、学費や家賃、食費や生活費の一部を負担している場合等が第3子加算のカウント対象となります。
提出書類
監護相当・生計費の負担についての確認書
※こどもの養育・監護の状況により上記書類以外の提出が必要になる場合があります。
提出期限
令和8年4月15日(水曜日)必着
※提出期限を過ぎた場合、第3子加算の適用は提出した日が属する月の翌月分からとなります。遡っての支給はできませんので、ご注意ください。
提出先
〒335-8501 蕨市中央5-14-15
蕨市 健康福祉部 子ども未来課 子育て支援係(市役所2階 7番窓口)
(1)窓口(市役所2階 7番窓口 子ども未来課)
開庁日 :月曜日~金曜日(祝日および年末年始を除く)
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
持ち物 :必要書類、申請等をする方の本人確認書類(顔写真付きのものは1点、顔写真付きでないものは2点)
※受給者またはその配偶者以外の方が窓口で申請する場合は、別途委任状が必要です。
(2)郵送
令和8年4月15日(水曜日)必着とします。
提出書類に不備などがあった場合は、認定が遅れることもあります。
郵送で手続きをする場合は、必要書類に加え、受給者の本人確認書類の写しを同封してお送りください。
(顔写真付きのものは1点、顔写真付きでないものは2点)
本人確認書類の例
・顔写真付きのもの(1点):マイナンバーカードの表面、運転免許証、パスポート、在留カード等
・顔写真付きでないもの(2点):健康保険の資格確認書+年金手帳、健康保険の資格確認書+住民票の写し等
その他の届出について
「監護相当・生計費の負担についての確認書」にて届け出た内容に変更があった場合は、必ず子ども未来課に届出してください。
(例)
- こどもの「職業等」、「進学先」、「卒業予定時期」、「申立人による監護相当の状況」、「申立人による生計費の負担の状況」に変更が生じたとき
- こどもに係る氏名または住所に変更が生じたとき
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部子ども未来課子育て支援係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7757
子ども未来課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク



