帯状疱疹ワクチン予防接種について

ページ番号1010240  更新日 令和7年4月28日

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帯状疱疹定期予防接種について(令和7年度から)

 

帯状疱疹ワクチンの定期予防接種
定期接種対象者

1.当該年度に65歳になる人

2.当該年度に70、75、80、85、90、95、100歳になる人【令和7年度~令和11年度までの経過措置】

3.101歳以上の人【令和7年度のみ】

4.60歳以上64歳未満の人で、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能の障害で日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人

 (免疫機能の障害で身体障害手帳1級相当) 

※定期接種の機会は、該当年齢に達する年度内で、生涯に1度のみです。例えば、65歳で定期接種の対象者となった場合、その5年後の70歳のときには定期接種の対象者にはなりませんので、ご注意ください。

(5歳刻みの年齢の対象者は令和11年度までの経過措置です。)

ワクチン 乾燥弱毒生水痘ワクチン(1回接種)又は、乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(2か月以上の間隔で2回接種)のいずれかを、接種する人が選択する
自己負担金

乾燥弱毒生水痘ワクチン;4,000円 又は 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン;1回12,000円(2回接種で24,000円)

生活保護受給世帯の方は受給者証の提示、市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方は事前申請により自己負担が免除されます。

申込方法 蕨市および戸田市内の指定医療機関で事前に予約してください。予診票は、医療機関の窓口にあります。
その他

定期接種の対象者がすでに一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。

帯状疱疹ワクチンの交互接種(2種類の異なるワクチンを組み合わせて接種すること)はできません。

ワクチンの詳細は、下記の厚生労働省ホームページを御覧ください。

令和7年度定期予防接種対象の方には4月11日に受診券を発送しました。

対象の方で受診券が届いていない方は、お手数ですが、保健センターまでご連絡ください。

令和7年度定期予防接種の対象生年月日
年度末年齢 生年月日
65歳 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日
70歳

昭和30年4月2日~昭和31年4月1日

75歳

昭和25年4月2日~昭和26年4月1日

80歳 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日
85歳 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日
90歳 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日
95歳 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日
100歳

大正14年4月2日~大正15年4月1日

101歳以上 大正14年4月1日以前

接種期間;令和7年4月1日~令和8年3月31日

※乾燥組換え帯状疱疹ワクチンは、2か月以上の間隔で2回接種となります。そのため、令和8年1月までに1回目の接種を受ける必要があります。

※組換えワクチンの1回目を令和8年3月31日までに接種しても、2回目を令和8年4月1日以降に接種する場合は、2回目は任意接種(全額自己負担)となります。

 

定期予防接種は以下の医療機関で接種を受けることができます。

蕨市戸田市指定医療機関、埼玉県相互乗り入れ協力医療機関以外で接種を行う場合は、別途手続きが必要です。

非課税世帯の自己負担免除申請について

市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方で自己負担額の免除を希望する方は、接種前に自己負担額免除の申請が必要になります。

接種後に接種費用の返金はできませんのでご注意ください。


・申請に必要なもの:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)。代理人が申請する場合は、代理申請者の本人確認書類も必要になります。
※本人・同居の親族・後見人以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。委任状は委任する方が署名(自著)する場合は、押印不要です。
・自己負担額免除に該当した場合は、無料用の予診票を被接種者住所へ送付します。
・無料用の予診票をご持参の上、指定医療機関を受診してください。
※交付には2週間程度要しますので、接種前に余裕をもって申請を行ってください。
・蕨市へ転入された時期により、本市で市民税の課税状況が確認できない場合は、追加で非課税証明書等の提出を求めることもありますので、ご了承ください。
・蕨市戸田市指定医療機関又は埼玉県内相互乗り入れ協力医療機関以外の医療機関で接種を行う場合は、別途手続きが必要です。

自己負担免除の申請は、保健センターの窓口で申請、または郵送・電子申請が可能です。

定期予防接種以外の帯状疱疹予防接種費用の助成について

蕨市では、帯状疱疹の発症及び重症化の予防を図るため、帯状疱疹の予防接種の費用の一部を助成しています。

令和6(2024)年4月1日以降に接種した帯状疱疹予防接種が対象です。

令和7年度助成対象者

下記(1)(2)(3)いずれにも該当する方

(1)令和6(2024)年4月1日以降に対象の予防接種を受け、実費を負担した方

(2)接種した日に市の住民基本台帳に記録されている50歳以上の方で、過去に蕨市帯状疱疹予防接種費用助成金の交付を受けていない方

(3)令和7年度定期予防接種の対象ではない方

 

 

対象ワクチンと助成額、助成回数

 

ワクチンの種類

助成回数

1回当たりの助成金額(上限額)

乾燥弱毒生水痘ワクチン

(生ワクチン)

1回 4,000円

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

(組換えワクチン)

2回 10,000円
※10,000円×2回、合計20,000円

※生ワクチンは1回、組換えワクチンは2回の接種が必要とされています。
※組換えワクチンは2回あわせての申請、1回のみの申請のどちらも可。
※自己負担額の方が助成金額の上限額よりも少ない場合、自己負担額を助成金額とします。

注意点

1)令和6(2024)年3月31日までに接種した帯状疱疹ワクチンは、助成対象とはなりません。

2)帯状疱疹ワクチン費用の助成は、生ワクチンか組換えワクチンのいずれか1種類で、生涯で1度です。

3)接種したワクチンの種類により、助成回数、助成費用が異なります。

4)ワクチンの料金は医療機関により異なります。詳しくはかかりつけ医、内科、皮膚科等の医療機関にお尋ねください。

5)助成金の申請期限は、接種日の属する年度の翌年度の末日までです。

申請方法

接種後、下記の書類を保健センターにご提出ください。

(1)蕨市帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2)接種したワクチンの種類、接種日、接種した医療機関を証明できる接種済証等の写し

(3)助成の対象となるワクチンの接種費用の金額がわかる領収書の写し

(4)助成金の振込口座(接種した方の名義のもの)がわかる通帳やキャッシュカードの写し

※(1)については、保健センターにご連絡をいただければ様式をお送りします。下記からダウンロードもできます。

※郵送での申請も可能です。必要書類を同封の上、下記へ郵送してください。

 〒335-0001 蕨市北町2-12-15 蕨市保健センター

実施医療機関について

帯状疱疹予防接種費用助成は、申請に必要な添付書類(領収書や明細書、接種証明書等)を発行できる医療機関であれば、市内だけでなく、市外でも接種可能です。事前に電話等でご予約ください。

蕨市の帯状疱疹ワクチン予防接種実施医療機関は上記の定期予防接種の指定医療機関をご参照ください。

帯状疱疹について

関連情報のリンク「感染症について」をご参照ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保健センター
〒335-0001 埼玉県蕨市北町2丁目12番15号
電話:048-431-5590
保健センターへのお問い合わせは専用フォームへのリンク