予防接種健康被害救済制度

ページ番号1010439  更新日 令和6年4月22日

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定期予防接種による予防接種健康被害救済制度について

定期予防接種:予防接種法に基づく予防接種 

一般的にワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ、痛みなどの比較的よく起こりうる副反応以外にも、重篤な副反応による健康被害が生じることがあります。極めてまれではあるもののなくすことができないことから、国では救済制度が設けられています。詳細は厚生労働省ホームページでご確認ください。なお、申請のご相談については、保健センターへご連絡ください。

任意予防接種による健康被害について

任意予防接種:予防接種法に定められていないワクチン接種 

任意予防接種(定期予防接種の対象年齢以外の方が接種した新型コロナワクチンや季節性インフルエンザワクチン、おたふくかぜワクチン、帯状疱疹ワクチンなど)で健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。申請のご相談は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へご連絡をお願い致します。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保健センター
〒335-0001 埼玉県蕨市北町2丁目12番15号
電話:048-431-5590
保健センターへのお問い合わせは専用フォームへのリンク