高齢者用肺炎球菌予防接種(定期)
令和7年度 高齢者用肺炎球菌定期予防接種
65歳の誕生月の翌月上旬に受診券を発送します。
対象者
1.対象年齢
65歳の方
2.60~64歳で心臓や腎臓、呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される方(おおむね身体障害者手帳1級相当)
3.60~64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方(おおむね身体障害者手帳1級相当)
※2、3に該当される方は保健センターにお申出ください。
接種期間
受診券が届いてから、66歳の誕生日の前日まで
※過去にワクチン接種(公費助成・自費を含む)された方は、対象外となります。受診券が届いても受けることはできません。
指定医療機関
申し込み 接種費用について
申し込み方法
- 蕨市・戸田市の指定医療機関で事前に予約をしてから接種してください。
- 予診票は医療機関の窓口にご用意してあります。
接種費用
自己負担額 5,000円(医療機関でお支払ください。差額は市が負担します。)
自己負担額免除の方
生活保護受給世帯の方は、生活保護受給証、または受給証明書を医療機関に持参してください。
市民税非課税世帯(世帯全員が非課税の世帯)の方
市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方で自己負担額の免除を希望する方は、接種前に自己負担額免除の申請が必要になります。接種後に接種費用の返金はできませんのでご注意ください。
・申請に必要なもの:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)。代理人が申請する場合は、代理申請者の本人確認書類も必要になります。
※本人・同居の親族・後見人以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。委任状は委任する方が署名(自著)する場合は、押印不要です。
・自己負担額免除に該当した場合は、無料用の予診票を被接種者住所へ送付します。
・無料用の予診票をご持参の上、指定医療機関を受診してください。
※交付には2週間程度要しますので、接種前に余裕をもって申請を行ってください。
・蕨市へ転入された時期により、本市で市民税の課税状況が確認できない場合は、追加で非課税証明書等の提出を求めることもありますので、ご了承ください。
・蕨市戸田市指定医療機関又は埼玉県内相互乗り入れ協力医療機関以外の医療機関で接種を行う場合は、別途手続きが必要です。
自己負担免除申請は、保健センターの窓口、又は郵送・電子申請が可能です。
※埼玉県内の他市の医療機関で接種される方は、下記の埼玉県医師会のホームページで確認できます。住所地外定期予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関の場合は、予診票をお送りしますので保健センターにご連絡ください。
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高齢者定期予防接種 自己負担額免除申請書兼同意書 (PDF 222.2KB)
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委任状参考様式 (PDF 66.1KB)
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委任状記載例 (PDF 84.3KB)
- 電子申請 高齢者定期予防接種 自己負担免除申請兼同意書(外部リンク)
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高齢者用肺炎球菌ワクチンについてのリーフレット(厚生労働省作成) (PDF 2.0MB)
令和5年度で高齢者用肺炎球菌予防接種の経過措置が終了しました
【令和6年度から高齢者用肺炎球菌予防接種の定期接種の対象者が変わりました】
高齢者用肺炎球菌予防接種は、65歳の方を対象に平成26年度から予防接種法に基づく定期接種に加わりました。
これまで経過措置として65歳以上100歳までの5歳刻みの節目年齢の方を対象に定期接種を実施していましたが、令和6年3月末でこの経過措置が終了し、令和6年4月からは満65歳の方のみが対象となりました。
健康被害救済制度
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保健センター
〒335-0001 埼玉県蕨市北町2丁目12番15号
電話:048-431-5590
保健センターへのお問い合わせは専用フォームへのリンク