旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

ページ番号1006423  更新日 令和2年6月24日

印刷大きな文字で印刷

 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律が平成31年4月24日に施行されました。
 この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して一時金が支給されます。
 対象者となる方や対象者の認定等についての詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。また、請求手続き等については、埼玉県の「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」にお問い合わせください。

埼玉県旧優生保護法一時金受付・相談窓口

電話番号
048-831-2777(専用ダイヤル)
受付時間
9時00分~17時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保健センター
〒335-0001 埼玉県蕨市北町2丁目12番15号
電話:048-431-5590
保健センターへのお問い合わせは専用フォームへのリンク