旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

ページ番号1006423  更新日 令和7年1月21日

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 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方等に対する補償金等の支給等に関する法律が令和7年1月17日に施行されました。
 この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術・人工中絶などを受けた方とご家族へ国から補償金が支給されます。
 具体的な補償金等の請求や相談に関することは、埼玉県旧優生保護法補償金等受付相談窓口(下記)へお問い合わせください。併せて、下記ホームページもご参照ください。

埼玉県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口

電話番号

048-831-2777

受付時間:9時00分~17時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

ファクス
048-830-4804
メールアドレス

a3570-12@pref.saitama.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保健センター
〒335-0001 埼玉県蕨市北町2丁目12番15号
電話:048-431-5590
保健センターへのお問い合わせは専用フォームへのリンク