フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方々へ
C型肝炎訴訟の原告の方々との和解の仕組み・給付金の請求期限等に関するお知らせ
給付金の請求期限は2028年(令和10年)1月17日までに延長されました
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9.因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法が制定され、平成20年1月16日に施行されました。
令和4年12月16日に本法律が改正され、給付金の請求期限が2028年(令和10年)1月17日まで延長されました。給付金の支給を受けるためには、2028年(令和10年)1月17日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要がありますので、最寄りの弁護士会などにご相談ください。
給付金制度の全般について知りたい
◯厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
フリーダイヤル 0120-509-002
受付時間 9時30分~18時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
給付金の支給にかかる手続き内容について知りたい
◯独立行政法人医薬品医療機器総合機構
フリーダイヤル 0120-780-400
受付時間 9時00分~17時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
薬害肝炎全国原告団の連絡先
電話 03-6206-1217
薬害肝炎全国弁護団
東北・東京・名古屋・大阪の各弁護団が相談を受け付けています。連絡先等の詳細は、薬害肝炎全国弁護単のホームページをご確認ください。