蕨市新型インフルエンザ等対策行動計画について

ページ番号1001850  更新日 令和8年4月30日

印刷大きな文字で印刷

蕨市新型インフルエンザ等対策行動計画を改定しました

 本市では、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条の規定により、平成27年6月に「蕨市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。
 近年の新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国は、令和6年7月に「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」を改定し、県は令和7年1月に「埼玉県新型インフルエンザ等対策行動計画」を改定しました。これらを受けて、本市の行動計画の改定を行いました。

〇改定体制

 新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条第8項の規定により準用する法第7条第3項の規定により行動計画の作成・変更をしようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならないとされていることから、蕨戸田市医師会推薦の医師2名、蕨市立病院の医師1名、埼玉県南部保健所長、市職員2名の計6名の委員で構成される「蕨市新型インフルエンザ等対策行動計画策定懇談会(以下「懇談会」という。)を設置し、全3回の意見聴取を行いました。

会議録について

新型インフルエンザとは

感染症法第6条第7項において、新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザです。一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものをいいます。
毎年流行を繰り返す季節性のインフルエンザとはウイルスの抗原性が大きく異なり、ほとんどの人が免疫を持っていないため、大規模なまん延を引き起こし、世界的大流行(パンデミック)となるおそれがあります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保健センター
〒335-0001 埼玉県蕨市北町2丁目12番15号
電話:048-431-5590
保健センターへのお問い合わせは専用フォームへのリンク