蕨市新型インフルエンザ等対策行動計画について

ページ番号1001850  更新日 令和1年11月23日

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2013(平成25)年4月に施行された新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条に基づき、「蕨市新型インフルエンザ等対策行動計画」を作成しました。
新型インフルエンザ等発生時に、感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命等を守るための行動計画です。

新型インフルエンザとは

感染症法第6条第7項において、新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザです。一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものをいいます。
毎年流行を繰り返す季節性のインフルエンザとはウイルスの抗原性が大きく異なり、ほとんどの人が免疫を持っていないため、大規模なまん延を引き起こし、世界的大流行(パンデミック)となるおそれがあります。

過去の発生例

1918(大正7)年にスペインかぜ、1957(昭和32)年にアジアかぜ、1968(昭和43)年に香港かぜ、1977(昭和52)年にソ連かぜなどが流行しました。アジアかぜによる国内の死者数は7,700人、香港かぜによる国内の死者数は2,000人といわれていますが、最悪の被害をもたらされたスペインかぜでは、世界中で約4千万人が死亡したと推定されており、国内でも39万人が死亡しています。
また、2009(平成21)年4月に新型インフルエンザ(A/H1N1)の発生が確認されました。

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〒335-0001 埼玉県蕨市北町2丁目12番15号
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