令和7年度蕨市物価高騰重点支援給付金(不足額給付)について

ページ番号1011500  更新日 令和7年8月1日

印刷大きな文字で印刷

定額減税にかかる調整給付金不足額給付について

 本給付金は、令和6年の定額減税調整給付金(当初給付分)に不足が生じた方に追加で給付するものです。

 「デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)」に基づき令和6年に定額減税が実施され、減税しきれないと見込まれた方には、令和6年中に定額減税調整給付金(当初給付分)としてその差額を1万円単位で切り上げて給付しました。

 早期給付を実現するために令和5年分の所得情報に基づき給付額を算定したことで、令和5年分所得税額と比較して令和6年分所得税額が減少した方や令和6年中に扶養人数が増加した等の一定の事情から、定額減税調整給付金(当初給付分)と不足額給付分の算定額に差が生じています。

 差額が定額減税調整給付金(当初給付分)の金額を上回る場合、定額減税調整給付金不足額給付として給付します。

 蕨市で給付対象者であることが確認できた方には令和7年8月1日より順次、支給決定通知書または確認書を発送しています。

 また、令和6年1月2日以降に転入してきた方(令和6年度の課税自治体が蕨市ではない方)は申請書の提出が必要な場合があります。

給付対象者

令和7年1月1日に蕨市に住民登録があり、以下「不足額給付1」または「不足額給付2」の条件を満たす方。

※令和7年1月2日以降に蕨市に転入された方は転入前の令和7年1月1日に住民登録があった自治体へご確認ください。

不足額給付1

対象となる可能性がある方の一例

  • 令和5年分所得と比べて令和6年分所得が大きく減少したことで、「令和6年分所得税額」が「令和5年分所得税額」を下回った方。
  • 令和6年中の子どもの出生等が理由で、扶養人数が令和5年よりも増加した方。
  • 定額減税調整給付金給付後に収入の修正申告等を行ったことで令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方。
  • 令和6年に新たに住宅ローン控除の適用を受けた方

不足額給付2

以下の条件をすべて満たす方(「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の恩恵を受けることができていない方等)

  • 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である(本人は定額減税の対象外)。
  • 青色事業専従者・事業専従者(白色)または合計所得金額48万円超であり、税制度上の「扶養親族等」から外れている。
  • 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)の給付対象世帯・世帯員ではない。
  • 定額減税調整給付金(当初調整給付)の給付対象者ではない。

 

給付額

※1人1回限り。

※本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

不足額給付1

令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が、令和6年に給付した「当初調整給付額」を上回る者に対して、当該上回る額(=給付不足額)を、「不足額給付額」として給付します。

なお、令和6年中に子どもが生まれた等で扶養親族数の増加がある場合、令和6年度分個人住民税については令和5年12月31日の現況によるため、令和6年分所得税控除不足額のみに影響があります。

 

給付額のイメージ図

不足額給付1の給付額の算定基準について

本給付金の事務処理基準日は令和7年6月2日となっており、基準日時点で確定している所得等の情報を元に給付額を算定します。

基準日時点で賦課処理が完了していない場合は本給付金の算定対象とならない場合があります。

なお、期限を過ぎて申告していた場合や、税額の更正や修正申告を基準日後に行い、定額減税しきれない額が判明した場合であっても、基準日以降の税額変更による給付額の修正を行いません。

また、当初給付分の対象だったが申請を行っていなかった等の理由から当初給付分の給付金を受給していない場合、受け取ることが出来るのは不足額給付分(差額分)のみであり、当初給付分を受け取ることはできません。

不足額給付2

原則1人当たり4万円

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

給付手続き等

(1)令和5年度・令和6年度の低所得世帯等に対する給付金が蕨市から支給されている、本給付金の給付対象と思われる方

「支給決定通知」が届きます

原則手続き不要です。給付金の受け取りを拒否する場合のみ同封の受給拒否の届出書を提出してください。

(2)令和5年度・令和6年度の低所得世帯等に対する給付金が蕨市から支給されていない、本給付金の給付対象と思われる方

「確認書」が届きます

書類の返送が必要です。必要事項を記入し、必要書類の添付(本人確認書類および口座確認書類のコピー)をして、同封の返信用封筒にてご返送ください。

(3)令和6年1月2日以降に蕨市に転入してきた方(令和6年度の課税自治体が蕨市ではない方)で、本給付金の給付対象と思われる方

原則書類は発送されません

申請書の提出が必要です。市役所や市内公民館等に配架する申請書や、下記申請書をダウンロードし、必要書類を添付してご提出ください。

※不足額給付1と不足額給付2では申請書の書式が異なりますのでご確認ください。

なお、蕨市に転入する前の自治体に令和6年の給付金の支給状況等の照会を行っています。前自治体の照会回答時期によっては申請から給付までに時間がかかる場合がありますのでご了承ください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

自宅などに本給付金をかたった不審な電話や郵便があった場合には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。


PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

物価高騰重点支援給付金支給事業プロジェクト・チーム
〒335-0004 埼玉県蕨市中央5丁目13番2号
自治会館 2階
電話:0120-202-825
物価高騰重点支援給付金支給事業プロジェクト・チームへのお問い合わせは専用フォームへのリンク