【申請受付を終了しました】蕨市物価高騰重点支援給付金について【均等割のみ課税世帯10万円】
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯を対象とした本給付金については「世帯全員の令和5年度の住民税所得割が非課税」であることの確認が必要となります。
未申告の方がいる場合、世帯全員の住民税所得割が非課税であることの確認ができず、給付金を支給することができません。
(未申告の方が申告をしてから課税が決定するまで1ヶ月以上かかる場合がありますので、早めに申告をお願いします。)
住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰重点支援給付金(10万円)について
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、デフレ完全脱却のための総合経済対策のひとつとして、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対して、1世帯あたり10万円相当の支援を行う方針が閣議決定されました。
蕨市では、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯当たり10万円の給付金を支給いたします。
令和6年2月28日より順次書類を発送しています。
なお、世帯全員が令和5年度の住民税所得割が非課税であると確認できない世帯(税の申告を行っていない方を含む世帯等)は審査の対象とならず、給付金の支給ができない場合があります。
また、令和4年度に実施の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)及び電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)、令和5年度蕨市物価高騰重点支援給付金(3万円)につきましては、受付を終了しております。
給付の対象となる方
以下に該当する世帯の世帯主(令和5年12月2日以降に蕨市に転入した方は対象となりません)
令和5年12月1日(基準日)に蕨市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税所得割が非課税である世帯
※住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯を除く。
※世帯の全員が令和5年度住民税均等割非課税となっている世帯を除く。
※租税条約に基づき、課税を免除された結果、住民税所得割が0円になった世帯を除く。
給付額
1世帯当たり10万円 + 18歳以下の子ども1人当たり5万円加算
※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)
※1世帯1回限り。
※本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
給付金の給付手続等
窓口の混雑緩和のため、郵送申請にご協力をお願いいたします。
(1)令和5年12月1日(基準日)に蕨市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税所得割が非課税である世帯
対象となる世帯に書類を令和6年2月28日より順次発送しています。
確認書が届いた世帯は、必要事項を記入し、同封の返信用封筒にてご返送ください。
なお、給付の対象となる世帯であって、確認書が届かない世帯は、申請が必要となる場合があります。
※令和5年12月1日時点で住民税所得割非課税であることを確認できない方を含む世帯には、確認書が発送されない場合があります。
(2)令和5年12月1日(基準日)に蕨市に住民登録があるが、世帯全員の令和5年度分の住民税所得割が非課税であることが確認できない世帯(令和5年1月2日以降に蕨市に転入してきた方等を含む世帯など)
対象となる可能性がある世帯に申請書を2月28日より順次発送しています。
申請書が届いた世帯は、必要事項を記入し、課税証明書等の必要書類を添付して、同封の返信用封筒にてご返送ください。
※課税証明書を取得するためには市民税・県民税の申告、または確定申告が必要です。
未申告の方が税の申告をしてから課税証明書を取得するには1ヶ月以上かかる場合があります。
※申請書については、市ホームページ、市役所(福祉総務課)、市内公民館、総合社会福祉センターにて取得可能です。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
自宅などに本給付金をかたった不審な電話や郵便があった場合には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
物価高騰重点支援給付金支給事業プロジェクト・チーム
〒335-0004 埼玉県蕨市中央5丁目13番2号
自治会館 2階
電話:0120-202-825
物価高騰重点支援給付金支給事業プロジェクト・チームへのお問い合わせは専用フォームへのリンク