令和6年度蕨市物価高騰重点支援給付金(追加給付分)について【住民税非課税世帯3万円給付金】
令和6年度住民税非課税世帯を対象とした本給付金については「世帯全員の令和6年度の住民税が非課税」であることの確認が必要となります。
未申告の方がいる場合、世帯全員の住民税が非課税であることの確認ができず、給付金を支給することができません。
収入がない場合でも申告をお願いします。
(未申告の方が申告をしてから非課税が決定するまで1ヶ月以上かかる場合がありますので早めに申告をお願いします。)
住民税非課税世帯に対する物価高騰重点支援給付金(3万円)について
蕨市では、国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づく物価高騰対策として、令和6年度住民税非課税世帯に対して1世帯当たり3万円及び子ども1人当たり2万円を支給します。
令和7年2月中旬より順次書類を発送しています。
なお、世帯全員が令和6年度の住民税が非課税であると確認できない世帯(税の申告を行っていない方を含む世帯等)は審査の対象とならず、給付金の支給ができない場合があります。
また、令和6年度蕨市物価高騰重点支援給付金(新たな非課税世帯への10万円給付金、定額減税にかかる調整給付金)につきましては、受付を終了しております。
給付の対象となる方
以下に該当する世帯の世帯主(令和6年12月14日以降に蕨市に転入した方は対象となりません)
令和6年12月13日(基準日)に蕨市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税が非課税である世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯を除く。
※租税条約に基づき、課税を免除された結果、住民税が非課税になった世帯を除く。
給付額
1世帯当たり3万円 + 18歳以下の子ども1人当たり2万円加算
※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)
※1世帯1回限り。
※本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止及び非課税所得となります。
給付金の給付手続等
窓口の混雑緩和のため、郵送申請にご協力をお願いいたします。
1.令和6年12月13日(基準日)に蕨市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税が非課税である世帯
対象となる世帯に書類を令和7年2月中旬より順次発送しています。
なお、給付の対象となる世帯であって、書類が届かない世帯は、収入の申告等が必要となる場合があります。
※令和6年12月13日(基準日)時点で住民税が非課税であることを確認できない方を含む世帯には、書類が発送されない場合があります。
※令和6年1月2日以降から複数回の転出転入を行っている方を含む世帯には、書類が発送されない場合があります。
(1) 1の内、令和5年度・6年度の住民税非課税世帯に対する給付金を蕨市で支給している世帯
給付の対象と思われる世帯へ、給付予定等が記載された支給決定通知と受給拒否の届出書を送付します。
給付要件を満たさない場合や給付金の受給を拒否する場合のみ、期日までに「受給拒否の届出」を返送してください。
※給付金を受給される場合、手続きは不要です。
※振込先口座の確認が出来ない場合は確認書を送付しますので、必要事項を記入し、必要書類(本人確認書類および口座確認書類のコピー)を添付して、同封の返信用封筒にてご返送ください。
(2) 1の内、令和5年度・6年度の住民税非課税世帯に対する給付金を蕨市から支給されていない世帯
給付の対象と思われる世帯へ確認書を送付します。
確認書が届いた世帯は、必要事項を記入し、必要書類の添付(本人確認書類および口座確認書類のコピー)をして、同封の返信用封筒にてご返送ください。
2.令和6年12月13日(基準日)に蕨市に住民登録があるが、世帯全員の令和6年度分の住民税が非課税であることが確認できない世帯等(令和6年1月2日以降に蕨市に転入してきた方や、未申告の方等を含む世帯など)
対象の世帯は、申請書に必要事項を記入し、本人確認書類や口座確認書類、非課税証明書等の必要書類を添付して、郵送してください。
※非課税証明書を取得するためには市民税・県民税の申告、または確定申告が必要です。
未申告の方が税の申告をしてから非課税証明書を取得するには1ヶ月以上かかる場合があります。
※申請書については、市ホームページ、市役所、各公民館、総合社会福祉センターにて配架しています。
令和6年1月2日以降に海外から入国された方等について
令和6年1月2日以降に海外から入国した方(令和6年1月1日に日本に住民登録がなかった方)は、令和6年度住民税の対象とならず、本給付金の対象とはなりませんので、ご了承ください。
配偶者等からの暴力(DV) 被害等により避難している方へ
DV避難中の方などは、ご自身で本給付金を受給できる場合があります。
該当となる方は、下記までお問い合わせください。
基準日以前に配偶者と離婚した(世帯主等が死亡、あるいは行方不明となった)方へ
基準日以前に配偶者の方と離婚した方の世帯、または世帯主等が亡くなった(行方不明となった場合も含む)世帯について、基準日時点で住民税が非課税となる世帯はこの給付金の対象になります。手続き等の詳細は、下記までお問い合わせください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
自宅などに本給付金をかたった不審な電話や郵便があった場合には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
物価高騰重点支援給付金支給事業プロジェクト・チーム
〒335-0004 埼玉県蕨市中央5丁目13番2号
自治会館 2階
電話:0120-202-825
物価高騰重点支援給付金支給事業プロジェクト・チームへのお問い合わせは専用フォームへのリンク