生活保護

ページ番号1002029  更新日 令和5年10月16日

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私たちは、生活しているうちに病気やケガなどにより働けなくなったり、働き手が死亡したりして生活に困ることがあります。生活保護は、このように生活に困っている方に対して、国民の生存権の保障を規定した憲法25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分のくらしを支えられるよう支援することを目的とした制度です。この制度は生活保護法に基づいて行われます。

保護の内容

保護には次の8種類の扶助があります。

  1. 生活扶助:食費、衣類代、光熱水費などの日常生活の費用です。
  2. 住宅扶助:アパートの家賃など住まいの費用です。
  3. 教育扶助:義務教育を受けるための学用品、給食費などの費用です。
  4. 介護扶助:介護サービスを必要する費用です。
  5. 医療扶助:病院の受診、薬局の薬の費用です。
  6. 出産扶助:出産の費用です。
  7. 生業扶助:高等学校、就職するために必要となる技能・資格の取得費用です。
  8. 葬祭扶助:葬儀の費用です。

※支給方法は、金銭で支給される場合と介護費、医療費のように福祉事務所が代わって支払いをする場合があります。また、このほかに一時的に必要なものとしてアパートの契約更新料、おむつ代、通院の交通費などが支給される場合があります。それぞれ条件がありますので、事前に福祉事務所に相談してください。

保護の決め方

保護は原則として、世帯(生計・家計を一緒にしているもの)を単位として、その世帯の最低生活費と世帯全員の収入を比較し、最低生活費より収入が不足する場合、その不足する額が生活保護費として支給されるしくみになっています。

最低生活費
世帯の実態(年齢、人数、健康、住所など)をもとに、国で決めた基準により計算された1か月あたりの生活費です。
収入
給与(賞与)、年金(老齢・障害・年金生活者支援給付金など)、手当(児童手当・児童扶養手当など)、失業保険、入院給付金、仕送り、不動産収入、資産を貸したり売ったりした収入など、世帯全員分の収入による1か月あたりの収入です。
  • 保護が受けられる場合:最低生活費より収入が少ない
  • 保護が受けられない場合:最低生活費より収入が多い
資産の活用
預貯金、生命保険、土地家屋、自動車、バイク、高価な貴金属など、売却により活用が可能なものがある場合、売却して生活に活用していただくことがあります。また、自動車、バイクの保有は原則、認められていません。生活保護が決定した場合、売却や廃車をしていただきます。障害(児)者が通院に利用する場合など、事情がある場合はご相談ください。
能力の活用
働く能力がある方は、その能力を活用していただきます。
扶養義務者の援助
扶養義務者(親、兄弟姉妹など)からの援助を受けられるときは、それを優先します。
他の制度の活用
生活保護法以外の制度(社会保険、雇用保険、各種年金、恩給、手当て等)で活用できるものは、それを優先します。

生活保護の申請について

生活保護を受けるには、本人や家族等の申請が必要です。福祉事務所に申請してください。また、病気などの理由により申請の手続きに来られない場合には、福祉事務所に相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活支援課
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7713
生活支援課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク