住居確保給付金

ページ番号1005816  更新日 令和4年11月4日

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住居確保給付金について

離職又は自営業の廃業、あるいは、やむを得ない休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況になったことにより経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に対して、家賃相当分の給付金を支給するとともに就労支援を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

支給対象者

申請時に以下の1から8までのいずれの要件にも該当する方

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した方、又は住居を喪失するおそれのある方であること。
  2. 申請日において(1)離職等の日から2年以内であること。又は(2)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。 ※(1)あるいは(2)のいずれかであること
  3. 離職前に主として生計を維持していた方、又は離婚等により申請時には生計を維持している方であること。
  4. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の金額以下であること。
    1人世帯131,700円、2人世帯187,000円、3人世帯234,000円、4人世帯以上はお問い合わせください。
  5. 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が次の金額以下であること。
    1人世帯504,000円、2人世帯780,000円、3人世帯以上1,000,000円
  6. 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。(離職等の理由で申請する方は、ハローワークに求職の申し込みをすること)
  7. 国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。※令和5年3月31日までの申請に限り、職業訓練受講給付金との併給が可能です。
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

 ※下記の添付ファイル「支給要件早見表」を参考にしてください。

支給限度額(月額)

1人世帯:47,700円

2人世帯:57,000円

3人~5人世帯:62,000円

6人世帯:67,000円

7人世帯以上:74,400円

支給期間

3か月間を限度とします。

ただし、受給中に熱心かつ誠実に就職活動を行っていたこと、又は副業や転職を視野に入れた相談を行っていたことが認められる場合には、3か月間の延長を2回まで申請することができます。

支給方法

貸主又は貸主から委託を受けた事業者に直接振り込みます。

再支給について

住居確保給付金は原則1人につき1回のみの受給ですが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、平成27年4月1日以降に住居確保給付金を受給され、受給が終了された方について、一定の要件を満たす場合、再支給が可能となります。

申請期間

令和5年3月31日まで

支給期間
3か月間に限る(延長はありません)
申請要件
上記の対象者要件を満たしていること。

※再支給の申請であっても、新規申請と同様の手続きが必要となります。

※再支給の申請は1回限りです。

申請手続き・お問い合わせについて

住居確保給付金の申請手続き・お問い合わせについては、蕨市生活自立相談支援センターで受け付けています。(蕨市役所内にはありません)

蕨市生活自立相談支援センター

場所
蕨市錦町3丁目3番27号 蕨市総合社会福祉センター2階
電話
048-445-1377
相談時間

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分

※祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活支援課
〒335-0004 埼玉県蕨市中央4丁目21番29号
仮庁舎(市民会館)2階203室
電話:048-433-7713
生活支援課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク