住居確保給付金
住居確保給付金について
離職又は自営業の廃業、あるいは、やむを得ない休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況になったことにより経済的に困窮し、自らが居住する住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に対して、家賃相当分の給付金を支給するとともに就労支援を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
支給対象者
申請時に以下の1から8までのいずれの要件にも該当する方
- 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した方、又は住居を喪失するおそれのある方であること。
- 申請日において(1)離職等の日から2年以内であること。ただし、疾病、負傷、育児など、やむを得ない事情により30日以上求職活動を行うことが困難であった場合は、その日数を2年に加算した期間(上限4年)とする。 又は (2)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。 ※(1)あるいは(2)のいずれかであること
- 離職の日において、主たる生計維持者であったこと。及び、申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持していること。
- 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の金額以下であること。
1人世帯131,700円、2人世帯187,000円、3人世帯234,000円、4人世帯以上はお問い合わせください。 - 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が次の金額以下であること。
1人世帯504,000円、2人世帯780,000円、3人世帯以上1,000,000円 - ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。ただし、上記2の(2)に該当する方のうち、自営業者で経営改善の意欲があると認められる方は、ハローワークでの求職活動に代え、事業再生のための活動を行うこと。
- 地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
支給限度額(月額)
1人世帯:47,700円
2人世帯:57,000円
3人~5人世帯:62,000円
6人世帯:67,000円
7人世帯以上:74,400円
支給期間
3か月間を限度とします。
ただし、受給中に熱心かつ誠実に就職活動等を行っていたことが認められる場合には、3か月間の延長を2回まで申請することができます。
支給方法
貸主(大家)又は貸主から委託を受けた事業者(不動産会社、管理会社、保証会社など)に直接振り込みます。
求職活動について
住居確保給付金を受給中は以下の求職活動を行っていただきます。
1.月4回以上、蕨市生活自立相談支援センターの支援員による面談等の支援を受けること。
2.月2回以上、ハローワークにおける職業相談を受けること。
3.原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受けること。
※自営業者で経営改善の意欲があると認められる方は、上記に代えて以下の活動を行っていただきます。
1.月4回以上、蕨市生活自立相談支援センターの支援員による面談等の支援を受けること。
2.原則月1回以上、経営相談先で経営相談を受けること。
3.経営相談先の助言のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、その計画に基づく取り組みを行うこと。
申請手続き・お問い合わせについて
住居確保給付金の申請手続き・お問い合わせにつきましては、蕨市生活自立相談支援センターで受け付けています。(蕨市役所内にはありません)
住居確保給付金の申請手続きにつきましては、蕨市生活自立相談支援センターの窓口にお越しくださいますようお願いします。
蕨市生活自立相談支援センター
- 場所
- 蕨市錦町3丁目3番27号 蕨市総合社会福祉センター2階
- 電話
- 048-445-1377
- 相談時間
-
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
※祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部生活支援課
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7713
生活支援課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク