【申請受付を終了しました】令和6年度蕨市物価高騰重点支援給付金について【定額減税にかかる調整給付金】
定額減税にかかる調整給付金について
令和6年に実施される定額減税において、納税義務者と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、その差額を1万円単位で切り上げて給付します。
なお、早期に給付をお届けする観点から、令和5年の課税状況に基づき給付額が算定されます。令和5年と比較して実際の令和6年の所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年中に令和6年分の所得税額が決定した後、追加で給付予定です。
給付の対象となる方
令和6年度分の住民税所得割が蕨市で課税されている方(令和6年1月1日時点で蕨市に住民登録があった方等)のうち、定額減税額が令和6年分推定所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方
※定額減税についての詳しい内容は税務課、国税庁ホームページ、内閣官房ホームページをご覧ください。
※本人合計所得が1,805万円(給与収入のみの場合は2,000万円)を超える方は対象外となります。
給付額
所得税を控除しきれない額と、個人住民税所得割を控除しきれない額を合計して、1万円単位で切り上げた金額
所得税の控除額
(納税義務者+扶養人数)×3万円
個人住民税所得割の控除額
(納税義務者+扶養人数)×1万円
※令和6年分の所得税は令和7年に確定しますが、市民の皆様にいち早く給付をお届けする観点から、令和5年の所得・控除状況に基づき、給付額を推定いたします。なお、令和6年中に給付した額が不足していることが判明した場合には令和7年に所得税が確定し次第、不足分を給付予定となっています。
給付金の給付手続等
窓口の混雑緩和のため、郵送申請にご協力をお願いいたします。
令和6年度分住民税所得割が蕨市で課税されている方
対象となる方に令和6年7月16日より書類を順次発送しています。
確認書が届いた方は、必要事項を記入し、同封の返信用封筒にてご返送ください。
※令和6年6月3日時点で所得税・住民税所得割が課税されていることを確認できない方には、確認書が発送されない場合があります。
※令和6年分推定所得税・令和6年度分住民税所得割が課税されている場合でも、課税額や控除額、扶養人数によって定額減税の減税額が決定されるため、本給付金の対象にならない場合があります。
令和6年1月2日以降に蕨市へ転入された方等の蕨市以外で令和6年度分住民税所得割が課税されている方
本給付金は令和6年度の住民税課税自治体からの給付金となります。
令和6年1月1日時点でお住まいだった市区町村やご自身の令和6年度分住民税課税自治体へお問い合わせください。
配偶者等からの暴力(DV) 被害等により避難している方へ
DV避難中の方などは、ご自身で本給付金を受給できる場合があります。
該当となる方は、下記までお問い合わせください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
自宅などに本給付金をかたった不審な電話や郵便があった場合には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
物価高騰重点支援給付金支給事業プロジェクト・チーム
〒335-0004 埼玉県蕨市中央5丁目13番2号
自治会館 2階
電話:0120-202-825
物価高騰重点支援給付金支給事業プロジェクト・チームへのお問い合わせは専用フォームへのリンク