蕨市開発許可基準条例の施行について

ページ番号1010340  更新日 令和6年10月15日

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蕨市開発許可基準条例の施行について

蕨市開発許可の基準に関する条例がこのたび制定されました。

この条例は、令和7年4月1日より開発許可を申請するものについて、適用します。

条例施行に伴う主な変更点について

1.道路の幅員に関する基準

 新設道路の幅員を4.2m以上とする。

 境界標、電柱などの設置、施工誤差等を考慮し、開発区域に新たに設ける道路の有効幅員を4.0m以上とするため、道路区域の最低幅員を4.2mと規定しました。

2.公園等の設置に関する基準

 開発区域面積に応じて必要な公園、緑地、広場の面積、個所数を規定しました。

開発区域の面積 基準
0.3ha以上~1.0ha未満 令第25条第6号ただし書きに該当する場合を除き、開発区域面積の3%以上の公園、緑地または広場
1.0ha以上~5.0ha未満 令第25条第6号ただし書きに該当する場合を除き、面積が1か所300平方メートル以上かつ開発区域面積の3%以上の公園
5.0ha以上~20.0ha未満

1.面積が1か所300平方メートル以上かつ開発区域面積の3%以上の公園

2.面積が1000平方メートル以上の公園 1か所

20.0ha以上

1.面積が1か所300平方メートル以上かつ開発区域面積の3%以上の公園

2.面積が1000平方メートル以上の公園 2か所

3.建築物の敷地面積の最低限度に関する基準

 建築物の敷地面積の最低限度を100平方メートルと規定しました。

蕨市開発許可審査基準について

上記の条例の施行に伴い、蕨市開発許可審査基準を作成しました。

審査基準の詳細は添付データをご覧下さい。

なお、この基準は令和7年4月1日より開発許可を申請するものについて、適用します。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築課建築開発指導係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7715
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