蕨市開発許可基準条例の施行について
蕨市開発許可基準条例の施行について
蕨市開発許可の基準に関する条例がこのたび制定されました。
この条例は、令和7年4月1日より開発許可を申請するものについて、適用します。
条例施行に伴う主な変更点について
1.道路の幅員に関する基準
新設道路の幅員を4.2m以上とする。
境界標、電柱などの設置、施工誤差等を考慮し、開発区域に新たに設ける道路の有効幅員を4.0m以上とするため、道路区域の最低幅員を4.2mと規定しました。
2.公園等の設置に関する基準
開発区域面積に応じて必要な公園、緑地、広場の面積、個所数を規定しました。
開発区域の面積 | 基準 |
---|---|
0.3ha以上~1.0ha未満 | 令第25条第6号ただし書きに該当する場合を除き、開発区域面積の3%以上の公園、緑地または広場 |
1.0ha以上~5.0ha未満 | 令第25条第6号ただし書きに該当する場合を除き、面積が1か所300平方メートル以上かつ開発区域面積の3%以上の公園 |
5.0ha以上~20.0ha未満 |
1.面積が1か所300平方メートル以上かつ開発区域面積の3%以上の公園 2.面積が1000平方メートル以上の公園 1か所 |
20.0ha以上 |
1.面積が1か所300平方メートル以上かつ開発区域面積の3%以上の公園 2.面積が1000平方メートル以上の公園 2か所 |
3.建築物の敷地面積の最低限度に関する基準
建築物の敷地面積の最低限度を100平方メートルと規定しました。
蕨市開発許可審査基準について
上記の条例の施行に伴い、蕨市開発許可審査基準を作成しました。
審査基準の詳細は添付データをご覧下さい。
なお、この基準は令和7年4月1日より開発許可を申請するものについて、適用します。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部建築課建築開発指導係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7715
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