開発行為等の許可に関すること

ページ番号1003046  更新日 令和5年6月23日

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開発行為等許可事務の主な業務

  • 法第29条第1項に基づく開発許可
  • 法第36条第2項に基づく検査及び検査済証の交付
  • 法施行規則第60条の証明書(適合証明書)の交付 (申請手数料:6,000円)
  • 開発登録簿の閲覧、交付請求(交付手数料:登録簿、図面各470円)

市が定める申請書の様式は下記よりダウンロードできます。
下記にないものは法に基づく様式となります。

開発行為の判断基準について

開発行為に該当するか、土地の区画・形・質の変更の有無で判断します。
相談票及び必要書類を提出いただき、後日回答いたします。
相談票は以下よりダウンロードできます。

開発行為又は建築に関する証明書(適合証明)の交付について

建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請をする場合に、都市計画法施行規則第60条の規定により法第29条、第35条の2、第37条及び第41条から第43条までの規定に適合していることを証する書面を必要とする場合は、蕨市都市計画区域における開発行為等の手続に関する規則に基づき、申請書を提出して下さい。

申請書の様式は下記よりダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築課建築開発指導係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7715
建築課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク