特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボート等)用ナンバープレートについて

ページ番号1009840  更新日 令和5年6月30日

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特定小型原動機付自転車について

道路交通法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第32 号)が令和5年7月1日から施行され、以下の要件全てに該当する車両が、特定小型原動機付自転車として定義されました。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

特定小型原動機付自転車となる車両には、特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレートが交付されます。

特定小型原動機付自転車の詳細や、交通ルール等につきましては、国土交通省、警察庁のホームページをご覧ください。

 

特定小型原動機付自転車の税率について

2,000円

当該税率は令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。

特定小型原動機付自転車の登録手続について

令和5年7月3日から、特定小型原動機付自転車の登録手続が可能です。定置場が蕨市となる車両は、蕨市役所 税務課で登録手続が可能です。

特定小型原動機付自転車の登録の際には、通常の登録手続きに必要な書類に加え、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類が必要となります。

特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類

新規登録手続きに必要な書類

購入

  • 軽自動車税(種別割)申告書
  • 身分証明書
    【代理人、相続人等のとき】身分証明書に加えて、委任状、相続人であることが確認できる戸籍の写し、など
  • 販売証明書
  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類

譲り受け(前所有者が廃車済)

  • 軽自動車税(種別割)申告書
  • 身分証明書
    【代理人、相続人等のとき】身分証明書に加えて、委任状、相続人であることが確認できる戸籍の写し、など
  • 前所有者からの譲渡証
  • 前所有者の廃車証明書
  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類

譲り受け(前所有者が未廃車)

  • 軽自動車税(種別割)申告書
  • 身分証明書
    【代理人、相続人等のとき】身分証明書に加えて、委任状、相続人であることが確認できる戸籍の写し、など
  • 前所有者の標識交付証明書(登録時に交付を受けたもの)
  • 前所有者からの譲渡証
  • 前所有者の標識(ナンバープレート)
  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類

住所変更(蕨市へ転入)(前の市で廃車済)

  • 軽自動車税(種別割)申告書
  • 身分証明書
    【代理人、相続人等のとき】身分証明書に加えて、委任状、相続人であることが確認できる戸籍の写し、など
  • 前の市の廃車証明書
  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類

住所変更(蕨市へ転入)(前の市で未廃車)

  • 軽自動車税(種別割)申告書
  • 身分証明書
    【代理人、相続人等のとき】身分証明書に加えて、委任状、相続人であることが確認できる戸籍の写し、など
  • 前の市の標識交付証明書(登録時に交付を受けたもの)
  • 前の市の標識(ナンバープレート)
  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類

既存の原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識への交換の際に必要な書類

  • 軽自動車税(種別割)申告書
  • 身分証明書
    【代理人、相続人等のとき】身分証明書に加えて、委任状、相続人であることが確認できる戸籍の写し、など
  • 標識交付証明書(登録時に交付を受けたもの)
  • 既存の標識(ナンバープレート)
  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課諸税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7749
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク