原付バイク こんなときは手続きが必要になります

ページ番号1001221  更新日 令和3年4月6日

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市役所で手続きできるのは、蕨市ナンバー(125cc以下)の原付バイクです。
必要な書類は、登録・廃車の手続きのページで確認してください。

バイクを買った、譲ってもらったとき

バイクを業者から買ったり、人から譲ってもらったときは、登録(購入・譲り受け)の手続きをしてください。特に友人などからバイクを譲ってもらったときに名義変更の手続きをしていないと、前の所有者に課税されてしまいます。
※蕨市内の人に譲ってもらったときは、標識番号を変えずに名義変更することもできますのでお問い合わせください。

バイクを売った、人に譲ったとき

バイクを業者に売ったり、人に譲ったときは、廃車(譲渡)の手続きをしてください。
業者に廃車の手続きを依頼した人、廃車の手続きを済まさないで友人に譲った人は、確実に廃車されたかどうか廃車証明書などで確認してください。
4月1日までに廃車の手続きが完了していなければ、あなたに課税されますので注意してください。

蕨市以外の人に譲渡する場合、2種類の手続き方法があります。

  1. 蕨市で旧所有者名義を廃車し、新所有者の市区町村で登録手続きを行う方法
    蕨市で旧所有者名義のナンバープレート・標識交付証明書を返納、廃車申告受付書を受け取り、新所有者に廃車申告受付書と譲渡証を渡し、新所有者が市区町村で書類を提出し新所有者名義のナンバープレートをもらいます。
  2. 蕨市で廃車手続きせずに、新所有者の市区町村でまとめて手続きする方法
    新所有者が市区町村で、旧所有者名義のナンバープレート・標識交付証明書を返納し、併せて譲渡証を提出し新所有者名義のナンバープレートをもらいます。ただし対応してない場合もあるので、登録先に必ず確認してください。

バイクを廃棄したとき

バイクに乗らなくなって廃棄したときは、廃車(廃棄)の手続きとナンバープレートの返納が必要です。4月1日までに廃車の手続きが完了していないと、車両を持っていなくても税金が課税されてしまいます。
なお、年度の途中で手続きしても月割による払い戻しはありません。

蕨市に転入したとき

前の市町村のナンバーを蕨市ナンバーに変更してください。必要な書類をそろえて、登録(住所変更)の手続きを行ってください。
なお、前の市町村のナンバーの廃車のみの手続きは、蕨市ではできませんので、前の市町村で行ってください。

蕨市から市外に転出したとき

引越し等でバイクの定置場が変わったときは、蕨市ナンバーを必ず転出先の市町村のナンバーに変更してください。
2種類の手続き方法があります。

  1. 蕨市で廃車し、新住所地の市区町村で登録する方法
    蕨市でナンバープレート・標識交付証明書を返納、廃車申告受付書を受け取り、新住所地の市区町村で書類を提出し新ナンバープレートをもらいます。ただし廃車後は登録するまで公道を走ることができません。
  2. 蕨市で廃車手続きせずに、新住所地の市区町村でまとめて手続きする方法
    新住所地の市区町村で、旧ナンバープレート・標識交付証明書を返納し、併せて登録手続き後新ナンバープレートをもらいます。ただし対応してない場合もあるので、転入先に必ず確認してください。

※蕨市から転出後も引き続き蕨市内に車両を置いて使用する場合は、そのことを申告していただく必要がありますのでお問い合わせください。

蕨市内で引越ししたとき

転居届を提出すると納税通知書の送付先は自動的に変更されます。市内転居であれば標識番号は変わりません。なお、「標識交付証明書」の住所を変更しますので、窓口へお持ちください。

バイクが盗難にあったとき

まず、警察に盗難届を出してください。盗難届を出した際、受理番号と届出日をメモしてください。その後市役所で必ず廃車(盗難)の手続をしてください。手続きをしないと、いつまでも課税されることになります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課諸税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7749
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク