軽自動車税(種別割)について

ページ番号1001216  更新日 令和2年3月27日

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軽自動車税(種別割)のしくみ

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、蕨市内を主たる定置場(主に使用する場所)として軽自動車・バイクを所有している人に対して課税される税金です。
ただし、所有権留保付販売(割賦販売)の場合は、買主が所有者とみなされます。
所有者として登録されている人が賦課期日前に死亡している場合には、相続人または賦課期日現在でその軽自動車・バイクを現に所有している人が納めます。

自動車税(種別割)とは異なり、月割額での課税や払い戻しはありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡した場合でも1年分の税金がかかります。登録・廃車の手続きはお早めにお願いします。

※令和元年10月1日から、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。

税金はいくらになりますか?

各軽自動車の税率は、次のページをご覧ください。

税金はどのように納めますか?

通常5月上旬に市から納税義務者あてにお送りする軽自動車税(種別割)納税通知書により納めていただくことになります。
納期限は5月末日です。
納税通知書に記載されている最寄りの金融機関等(全国の主なコンビニエンスストアでも納付可能)にて期限内に納めてください。
また、口座振替での納付の場合は、預貯金残高の確認をお願いします。お手元に納税通知書が届かない場合はお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課諸税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7749
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク